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学校司書配置について秋田県と全国の動き

  国の施策 全国の動き 秋田県の状況

1954
(昭和29)

学校図書館法施行
同法第5条1項「学校には司書教諭を置かなければならない」附則2項「当分の間、司書教諭を置かないことができる」
悪名高い<附則2>によって、全国的に司書教諭は配置されず。
  全国で様々な雇用形態で図書館職員が働くようになる。 学校ごとに私費職員*ながら専任の図書館職員が置かれる。待遇は月給制。期末手当の割合は教職員とほぼ同じ
父母負担軽減等のため、学校ごとに徴収していた諸経費削減が進み、給与の財源が無くなる。雇用継続のために公費職員化。ただし臨時的職員。この時期にほとんどのベテラン職員が退職。定数法改正に応じる動きはなかった。
1968
(昭和42)
定数法改正
「学校図書館の充実を図るため生徒数810名(のち18学級)以上の全日制の課程、又は、定時制の課程について事務職員1人を配当する」文部省
通達に従い、全国で速やかに定員化。身分は司書教諭、司書、実習助手、事務職員、技師職と様々ながら、図書館職員の専門性を考慮し、それまで専門知識を持ちながら臨時職で働き続けてきた人達の正規雇用を実施。

行政職  60% 
 (学校事務27% 学校司書33%) 
 教育職  37%  

正規雇用後、各都道府県で独自の学校図書館充実の施策として、教育職への移行・専任化が進む。
   
1980
(昭和55)


1981
(昭和56)
1982
(昭和57)
  県の臨時職員に一律化。日給制となり、断続期間*が設けられる。待遇は悪化。

県教委1年で解雇の方針提示
県教委再雇用の返答
1993
(平成5)
高校第五次定数改正
「学校図書館に関しては12学級以上に事務職員1人配置」それに伴い、地方交付税として一人当たり815万円の交付金が配当される。
高校第五次定数改正に則れば秋田県では40校に配置されなければならない。
1994
(平成6)
新採用の初級学校事務職員が図書館担当職員として3名配置される。ただし、専任ではない。以下、兼務の事務職員*と呼ぶ。これ以降1999年までに17名配置
1997
(平成9)
学校図書館法改正
附則2の「当分の間」がとれ、「平成15年3月31日まで置かないことができる」と改正される。
司書教諭が学校図書館に置かれるのは良いが、それが教諭のあて職*であることに、図書館関係者だけではなく、多くの教職員の不安を呼ぶ。
1998
(平成10)
    司書教諭発令2校。職員25%削減県行政改革大綱発表。司書教諭の講習開始。15年度までに養成目標342名。
1999
(平成11)
学校図書館事務職員配置のための地方交付税は一人当たり875万円に    
2000
(平成12)
    第五次秋田県高等学校総合整備計画発表。学校図書館の機能の充実と活用について、人的整備が必要とあるものの、司書教諭と学校司書の分担が曖昧。
2002
(平成15)
司書教諭発令の義務   県内12学級以上の各高校に司書教諭配置完了
2003
(平成16)
    あきた教育新時代創成プログラム成案。図書館についてのプログラムは見あたらない。

*私費職員:PTA会費、購買費など、学校裁量の会計から給与を支払われる

*断続期間:地公法により、通年で雇用できないので、1年のうち、1ヶ月間解職される(たいていは夏休みの間)。多くの学校は、夏休み期間中にも図書館は開館しており、閉館する場合は蔵書点検などの業務を行うチャンスでもある。従って、図書館職員は雇用されていないにも関わらず、図書委員などを指揮するために仕事をすることが多い。

*兼務の事務職員:図書館への関わり方は各学校と本人の意欲によって差が大きい。多くは事務室の仕事で精一杯であった。2004年9月現在、兼務の事務職員は一人もいない。

*あて職:新たに人を配置せず、本来は他の任務に専念するはずの人にその任務を兼任させる。