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これまでのいきさつを調べました。

3月 市町村合併に伴い、各市町村の臨時職員の待遇が話題になる
  <秋田魁新報の関連記事>
   2005-03-21 臨時職員に正職員並みの給与/増田町が独自に要綱、法に抵触
2005-03-21 合併後の臨時職員の待遇は?/増田町、対応に苦慮
2005-03-22 県が「比率高い」と指摘/増田町、正職員並み給与の臨時職員数
2005-03-25 臨時職員にも定期昇給/由利本荘市、旧町の条件引き継ぐ 
2005-03-29 鹿角市でも18人継続/臨時職員の正職員並み待遇
2005-04-28 臨時職員246人が任用期間超える/北秋田市
今年度に入って、各校をまわった監査委員会から臨時職員の長期雇用について、地公法22条*1をもとに問い合わせがなされた。  

8月 秋田魁新報の関連記事 
2005-08-12 「県教委裁量で公募せず採用」
2005-08-18 県臨時職員の4割は裁量で採用/隣県は公募徹底
2005-08-25 社説「県の臨時職員採用 透明性、公平性確保せよ」
2005-08-26 県臨時職員・講師の裁量採用 公平、透明性確保を
9月1日 県教委、各高等学校の校長を通じて、臨時職員に雇用打ち切りの方針を説明 
     その際、上記魁新報の記事が提示された
9月24日 秋田県 高校図書館を守る会結成
9月    秋田県高等学校教職員組合が県議会に「県立学校図書館の充実を求める請願」を提出
9月28日 秋田県議会教育公安委員会で審議
9月 秋田魁新報の報道
2005-09-29 県立校臨職に2年の任用期限/来年2月末、118人打ち切り
2005-09-29 「学校司書の長期雇用を」/臨職の任用期限に異論
2005-09-30 反響に県教育庁の方針揺らぐ/県立校臨職長期任用の打ち切り

10月4日 県議会で「県立学校図書館の充実を求める請願」が12月定例議会での継続審議事項となる

地方公務員法22条:
 地方公務員法 第三章 職員に適用される基準 第二節 任用
(条件附採用及び臨時的任用)第22条
A人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、緊急の場合、臨時の職に関する場合又は任用候補者名簿がない場合においては、人事委員会の承認を得て、六月をこえない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、その任用は、人事委員会の承認を得て、六月をこえない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。