有限会社山田ハウジング
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平成18年度税制改正

*税制は毎年変わっております。

家を新築したり建て替える事で納めなければならない税金
また
戻る税金があります。


  税  名      要           件  税 額
印紙税 マイホームを新築、購入したりする時に
作成する請負契約書に収入印紙を貼り、
消印する方法により印紙税を納付します。
 請負金額
300万円超〜 500万円以下
 500万円超〜1000万円以下
1000万円超〜5000万円以下の場合
 ¥2、000円
¥10、000円
¥15、000円
印紙税 住宅ローン契約書に納税
(金銭消費貸借契約書)
借入金額
100万円超500万円以下
500万円超1,000万円以下
1,000万円超5,000万円以下

¥2、000円
¥10、000円
¥20、000円
消費税 土地の取得については非課税ですが、建物の取得や
売買手数料等に対しては取引価額の5%で課税されます。
建物工事費の5%で課税されます。
請負工事費¥2000万円の場合
 
¥100万円
不動産取得税 不動産取得税とは、不動産(土地・家屋)を取得した
ときに取得した方に納めていただく県税です。
不動産の取得とは、不動産の所有権を取得することを
いい有償、無償を問いません。
不動産の所有権を取得すると、地方事務所より納付書
が送られます。建て替えも対象になります。
課税標準額 × 税率(3%)
原則として市町村の固定資産課税台帳に
登録されている評価額
評価額¥1000万円の場合→
 


 ¥30万円
不動産取得税 
の特  例
一定の住宅及び住宅用土地を取得したときは、
納める額が軽減される特例があります
土地を取得した日から3年(※)以内にその
土地の上に特例適用住宅(床面積が50u以上
240u以下
)が新築されたときで、
登録免許税 土地、建物の所有権登記や
ローン抵当権設定時にかかります。
売買1% 贈与1% 相続0,2%
、所有権移転登記 所有権保存登記0,2%
固定資産税
都市計画税
入居後 毎年かかる税金です。前年の1月1日時点での
不動産の所有者に課税されます。
戻る税金
住宅借入金等特別控除は自ら確定申告をしないと戻ってきません。
また節税には、年内入居が有利です。(入居とは住民票が建築住宅の番地に移動)
例えば2006に新築し1年目の確定申告では
年末ローン残高が¥3000万円の場合その
1%に当たる¥30万円が所得税から控除
されます。
  入  居  年 各年控除額限度額
平成18年1月1日
平成18年12月31日
1〜7年目30万円
8〜10年目15万円 0,5%



家造りにかかる諸費用

記載が重複してる部分があります。
税金 印紙税、消費税、不動産取得税
登録免許税、固定資産税
建築確認申請 設計事務所
登記費用 ローン抵当権設定(司法書士)
建物表示登記(土地家屋調査士)
建物保存登記(司法書士)
住宅ローン費用にかかる諸費用 印紙代  住宅ローン契約書に納税。
借入金額が1000万円超〜5000万円以下
の場合は2万円です。
ローン事務手数料
ローン保証料
団体信用生命保険料等
火災保険料
ローン抵当権設定 登録免許税抵当権設定(司法書士
地鎮祭・上棟祭費用
引越し費用
上下水道、加入金 負担金 各市町村へ確認をして下さい。
新規に水道を引く場合、
上下水道局に負担金を納めなければならない
上田市水道条例
量水器の口径
水道加入金は給水管の口径に応じて金額が定められています
上田市水道条例
加入金は、当該給水装置工事の
申込みの際徴収する
13mm
46,000円
20mm
115,000円
25mm
230,000円
30mm
330,000円
40mm
630,000円

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