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平成18年度税制改正
*税制は毎年変わっております。
家を新築したり建て替える事で納めなければならない税金 また戻る税金があります。 |
税 名 | 要 件 | 税 額 | ||||||||
印紙税 | マイホームを新築、購入したりする時に 作成する請負契約書に収入印紙を貼り、 消印する方法により印紙税を納付します。 |
請負金額 300万円超〜 500万円以下 500万円超〜1000万円以下 1000万円超〜5000万円以下の場合 |
¥2、000円 ¥10、000円 ¥15、000円 |
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印紙税 | 住宅ローン契約書に納税 (金銭消費貸借契約書) |
借入金額
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¥2、000円 ¥10、000円 ¥20、000円 |
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消費税 | 土地の取得については非課税ですが、建物の取得や 売買手数料等に対しては取引価額の5%で課税されます。 |
建物工事費の5%で課税されます。 請負工事費¥2000万円の場合 |
¥100万円 |
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不動産取得税 | 不動産取得税とは、不動産(土地・家屋)を取得した ときに取得した方に納めていただく県税です。 不動産の取得とは、不動産の所有権を取得することを いい有償、無償を問いません。 不動産の所有権を取得すると、地方事務所より納付書 が送られます。建て替えも対象になります。 |
課税標準額 × 税率(3%) 原則として市町村の固定資産課税台帳に 登録されている評価額 評価額¥1000万円の場合→ |
¥30万円 |
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不動産取得税 の特 例 |
一定の住宅及び住宅用土地を取得したときは、 納める額が軽減される特例があります |
土地を取得した日から3年(※)以内にその 土地の上に特例適用住宅(床面積が50u以上 240u以下)が新築されたときで、 |
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登録免許税 | 土地、建物の所有権登記や ローン抵当権設定時にかかります。 |
売買1% 贈与1% 相続0,2% 、所有権移転登記 所有権保存登記0,2% |
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固定資産税 都市計画税 |
入居後 毎年かかる税金です。前年の1月1日時点での 不動産の所有者に課税されます。 |
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戻る税金 |
住宅借入金等特別控除は自ら確定申告をしないと戻ってきません。 また節税には、年内入居が有利です。(入居とは住民票が建築住宅の番地に移動) |
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例えば2006に新築し1年目の確定申告では 年末ローン残高が¥3000万円の場合その 1%に当たる¥30万円が所得税から控除 されます。
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家造りにかかる諸費用
記載が重複してる部分があります。 | |||
税金 | 印紙税、消費税、不動産取得税 登録免許税、固定資産税 |
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建築確認申請 | 設計事務所 | ||
登記費用 | ローン抵当権設定(司法書士) 建物表示登記(土地家屋調査士) 建物保存登記(司法書士) |
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印紙代 | 住宅ローン契約書に納税。 借入金額が1000万円超〜5000万円以下 の場合は2万円です。 |
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ローン事務手数料 | |||
ローン保証料 | |||
団体信用生命保険料等 | |||
火災保険料 | |||
ローン抵当権設定 | 登録免許税、抵当権設定(司法書士 | ||
地鎮祭・上棟祭費用 | |||
引越し費用 | |||
上下水道、加入金 負担金 | 各市町村へ確認をして下さい。 | ||
新規に水道を引く場合、 上下水道局に負担金を納めなければならない |
上田市水道条例
量水器の口径 水道加入金は給水管の口径に応じて金額が定められています |
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上田市水道条例 加入金は、当該給水装置工事の 申込みの際徴収する |
13mm
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46,000円
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20mm
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115,000円
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25mm
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230,000円
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30mm
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330,000円
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40mm
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630,000円
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