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<司書教諭と司書の違い>

 

司書教諭免許 

教諭の免許を基礎にして、図書館についての単位を修得した場合、その講習(授業)を行った大学が、修了証を発行する。採用時に教員免許とその修了証を合わせ提示して初めて効力を発揮する。秋田県の場合、司書教諭の全校配置をするために、県の総合教育センターで講習会を行い、その受講者が修了証を取得した。

司書免許 

司書:短大卒以上で、且つ図書館についての単位を13科目19単位以上修得したもの。

司書補:高校卒以上で、且つ図書館についての単位を修得したもの。公立図書館で3年勤務することによって、司書免許が取得可能。

   
   

<司書教諭と学校司書>

司書教諭:

学校図書館法に記載されている司書教諭免許を持つ正式の学校図書館担当教諭。現在秋田県では12学級以上の高校に全校配置されている。学校図書館の運営について方針を定めたり、他の分掌との連携をとったりする役割を担っている。授業時数の軽減措置がとられていることになっているが、学校の事情によって様々である。クラス担任、学年担任、部活動顧問、他分掌との掛け持ちは当たり前で、図書館の運営に専念できる人は皆無。 問題点としては、その人達が、自分で望んでなったわけではなく、異動のたびに、誰かがその役割を割り当てられるということである。養護教諭のように、最初からその職として採用されているわけではないので、図書館に対する姿勢もまちまちである。教科指導やクラス経営を通して生徒と接したいと考えて学校の先生になった人が、管理職に勧められて講習を受けたばかりに、司書教諭になるケースが多い。真剣に司書教諭の仕事をしようとすると、クラスを持てなかったり、あるいは、どっちつかずになるのではないかと悩んだりする人もいるのが実態である。


学校司書:

「学校司書」はいわゆる学校図書館職員を司書教諭と区別するために用いられた言葉。初出は平成9年(1997年)学校図書館法改正の際の、附帯決議四である。「政府及び地方公共団体は、司書教諭の配置及びその職務の検討に当たっては、いわゆる学校司書がその職を失う結果にならないよう配慮すること。」 特に資格免許等の基準は求められていないが、大概は必要に迫られて、司書または司書補または司書教諭の免許を取得していることが多い。秋田県の場合は、長い間臨時職員がその仕事を担ってきた。


           



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