事務局 487-8501 春日井市松本町1200番地 中部大学人文学部大塚研究室内 TEL 0568-51-9107 <e-mail> chubutoshi@isc.chubu.ac.jp http://www.isc.chubu.ac.jp/chubu-toshigakkai/ 銀行口座 三菱東京UFJ銀行高蔵寺支店 普通0085845 中部都市学会 郵便振替口座 00800-2-174831 中部都市学会 |
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中部都市学会会則
(名称) 第1条 この会は、中部都市学会という(以下、本会という)。 本会は、日本都市学会中部支部を兼ねる。 (事務局) 第2条 本会は、事務局を、春日井市松本町1200番地 中部大学に置く。
(目的) 第3条 本会は、会員の研究発表、知識の交換の場となり、都市に関する学術の進歩普及を図るとともに、都市の健全な発展に寄与することを目的とする。 (事業) 第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 (1) 都市に関する研究調査 (2) 研究会、大会および講座の開催 (3) 機関誌その他刊行物の発行 (4) 内外研究団体との連絡 (5) 都市に関する資料収集および保管 (6) その他理事会が適当と認めた事項
(会員の種別) 第5条 本会の会員は、次のとおりとする。 (1) 正会員 (2) 団体会員 (3) 賛助会員 (会員の資格) 第6条 会員の資格は、次のとおりとする。 (1) 正会員は、都市に関する研究・調査に従事する内外の研究者・行政担当者および都市に関する研究・調査に関心を有する者とする。 (2) 団体会員は、都市の研究調査に関係ある団体および行政機関とする。 (3) 賛助会員は、本会の目的に賛同して本会の運営に協力し、とくに財政上の援助を行った個人または団体とする。 2 正会員は、原則として日本都市学会の会員を兼ねる。 (入会) 第7条 会員になろうとする者は、会員1名以上の推薦により、理事会の承認を経なければならない。 (会費) 第8条 会員は、総会において定める会費を納めなければならない。 2 会費を2年以上滞納したときは、理事会において退会させることができる。 3 総会の議決を経た事由に該当する会員については会費を納めることを要しない。 (会員の権利) 第9条 会員は、別に定める手続にもとづき研究会、大会および機関誌においてその研究を発表し、本会が刊行する機関誌および図書資料の優先配布を受けるほか、その他本会の事業に参加することができる。
(役員) 第10条 本会に、次の役員を置く。 (1) 会長 1名 (2) 理事 8名 (3) 監査 2名 (4) 幹事 若干名 (5) 顧問 若干名 (役員の選出) 第11条 会長および監査は理事会において推薦し総会の承認を受ける。 2 理事は別に定める選挙規則によりこれを選ぶ。 3 幹事は、理事会の議を経て、会長が委託する。 4 顧問は、理事会の推薦により、総会の承認を受ける。 (役員の任期) 第12条 会長、理事、監査および幹事の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。 (役員の任務) 第13条 会長は本会を代表し、会務を総理する。会長に事故あるときは、会長の指名する理事または理事会の互選による理事が会長の職務を代理する。 2 理事は、理事会を組織し、会務の運営にあたる。 3 監査は、会計を監査し、監査の結果を総会に報告する。 4 幹事は理事会の委嘱を受け、会務の執行を助ける。 5 顧問は、重要な会務につき、会長もしくは理事会の諮問に応じ、または会長もしくは理事会に勧告する。
(総会) 第14条 会長は、毎年1回、会員の総会を招集しなければならない。 2 会長が認めたとき、または会員10名以上の要求があるときは、いつでも臨時総会を招集しなければならない。 3 総会の議事は、出席会員の3分の2以上の賛否によって決定する。 4 総会に出席しない会員は、書面により、他の出席会員にその議決権の行使を委任することができる。 5 団体会員の場合は、その団体の指名する者1名をもって議決権を行使する。 6 総会の議長は、総会のつど会員の互選で定める。 (総会の議決事項) 第15条 総会では、本会則で別に定める事項のほか、次の事項を議決する。 (1) 事業報告および収支決算に関する事項 (2) 事業計画および収支予算に関する事項 (3) そのほか理事会において必要と認めた事項 (理事会) 第16条 理事会は、会長が随時これを招集する。 2 理事会は、総会の議案の準備、総会の決定に基づく会務の運営に関する協議、その他本会則の定める理事会の任務を執行する。 3 理事会の議事は、出席理事の過半数でもって決定する。
(会計) 第17条 本会の経費は、会費および寄付金その他の収入をもってこれにあてる。 2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わるものとする。
(会則の変更) 第18条 本会則を変更するには、総会の議を経なければならない。
(雑則) 第19条 本会則に定めるもののほか、必要な事項については、理事会において定める。
1 本会則は、1995年1月28日から施行する。 2 従前の中部都市学会会則(昭和61年9月20日施行)は、これを廃止する。 3 本会則の改正(第2条)は2005年3月5日から施行する。 4 本会則の改正(第2条および第8条)は2006年7月15日から施行する。 5 本会則の改正(第2条)は2011年7月30日から施行する。 |
中部都市学会会則第8条第3項にもとづく議決
会則第8条第3項に規定する事由として、日本都市学会顧問への就任とする。 (中部都市学会2006年度総会議決、2006.7.15) |
中部都市学会理事選挙規則
第1条 理事選挙は立候補によらない。 第2条 投票締切期日は、理事会においてその都度決定する。 第3条 投票は、郵送によって行う。 第4条 投票用紙は会員名簿記載の会員に送付する。 第5条 投票は5名連記によりこれを行う。 第6条 開票は、理事会で行う。 第7条 当選者の決定は、最高得票者から順次8名を選び、得票同数の場合は開票立会理事抽選によることとする。ただし、8名の中に会長および顧問が含まれるときは、これらを除き8名になるまで選ぶものとする。 2 選挙後の理事会において会長を推薦したことにより理事の数が7名となった場合、次点の者を理事とする。 付則 この選挙規則は2005年5月28日より施行する。 |
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