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山口県下関市の社会保険労務士事務所です。社会保険、労務相談、年金相談、メンタルヘルス対策など幅広く対応しています。
キクチ社労士事務所
法改正情報
改正雇用保険法
【施行期日】平成26年4月1日
男女ともに育児休業を取得することを更に促進するため、育児休業給付について、休業開始後6月につき、給付割合を67%に引き上げる。
従来の再就職手当に加え、離職時賃金と再就職後賃金の差額の6月分を一時金として給付(基本手当支給残日数の40%相当額を上限)する。
平成25年度末までとされていた失業等給付の暫定措置(個別延長給付、雇止め等により離職した者(特定理由離職者)の給付日数の拡充)について、一部要件を見直した上で3年間延長する。
遺族基礎年金の父子家庭への支給
【施行期日】平成26年4月1日
消費税増収分を用いて、平成26年4月1日以降に妻が死亡した父子家庭へ遺族基礎年金の支給を行う。
産休期間中の厚生年金保険料の免除
【施行期日】平成26年4月1日
平成26年4月1日から、産休期間中の厚生年金保険料を免除する。保険料が免除された期間は、それまでの保険料額を納めたとみなして、将来の年金額を計算する。
厚生年金基金制度の見直しについて
【施行期日】平成26年4月1日
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)が施行され、以下の措置が講じられる。
厚生年金基金の新設は認められない。
施行日から5年間の時限措置として特例解散制度を見直し、分割納付における事業所間の連帯債務を外すなど、基金の解散時に国に納付する最低責任準備金の納付期限・納付方法の特例を設ける。
施行日から5年後以降は、代行資産保全の観点から設定した基準を満たさない基金については、厚生労働大臣が第三者委員会の意見を聴いて、解散命令を発動できる。
上乗せ給付の受給権保全を支援するため、厚生年金基金から他の企業年金等への積立金の移行について特例を設ける。
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