下記の標準報酬料金は、一つの目安とお考え下さい。報酬に関してはご相談させて頂きます。
■労務管理顧問報酬
労務管理顧問報酬とは、定期的に(少なくとも月1回)貴社を訪問し、次の事項の労務管理指導及び相談業務を月を単位として継続的に受託する場合に受ける報酬です。(書類の作成はいたしません。)
■手続顧問報酬
手続顧問報酬とは、社会保険労務士業務のうち、以下の事項に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行若しくは事務代理並びに労働社会保険諸法令に関する事項の相談・指導の業務を月を単位として継続的に受託する場合に受ける報酬です。
人員 | 報酬月額 | 人員 | 報酬月額 | 人員 | 報酬月額 |
4人以下 | 21,000円 | 20〜29人以下 | 52,500円 | 70〜99人以下 | 105,000円 |
5〜9人以下 | 31,500円 | 30〜49人以下 | 63,000円 | 100〜149人以下 | 136,500円 |
10〜19人以下 | 42,000円 | 50〜69人以下 | 84,000円 | 150〜199人以下 | 168,000円 |
※200人以上については、別途協議 |
(注1)人員は、事業主(常勤役員を含む)と従業員(パートを含む)を合わせた数です。
(注2)事務代理を行う場合は、報酬月額に30%加算します。
事務代理とは、 社会保険労務士は、労働、社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告その他の事項について、又は、当該申請などに係る行政機関の調査若しくは処分に関する主張若しくは陳述について、事業主様に代わりすることです。
手続報酬とは、社会保険労務士業務のうち、書類の作成及び提出の事務を個別に受託した場合に受ける報酬です。
1).関係法令に基づく諸届等
2).就業規則、諸規程等の作成・変更
※労務管理顧問契約・手続顧問契約している場合は上記金額とは異なります。
3).保険料の算定・申告
規模 | 健康保険・厚生年金保険月額算定基礎届 | 月額変更届 | 労働保険料概算・確定申告 |
1人〜9人 | 31,500円 | 31,500円 | 31,500円 |
10人〜19人 | 36,750円 | 36,750円 | 42,000円 |
20人以上 | ご相談による |
※労務管理顧問契約・手続顧問契約している場合は上記金額とは異なります。
※規模欄は被保険者数とする。
1).相談報酬
相談報酬とは、労働社会保険諸法令にづき、個別に依頼を受けた都度、相談に応じ又は指導する場合に受ける報酬です。
2).立会報酬、調査報酬
立会報酬とは、関係官庁が行う調査等にあたって、個別に立会う場合に受ける報酬である。
調査報酬とは、個別に依頼を受けた業務に付随して、調査、資料収集等特別な業務に従事した場合に受ける報酬である。
各種助成金申請に関する手続き(就業規則の作成及び変更等は含みません)
報酬額は助成金によって異なります。
1).報酬の特例
2).印紙代、手数料その他消費税等
手続関係書類提出に必要な印紙代及び公的機関に納付する手数料等は、報酬とは別に受けるものとする。
3).緊急依頼
特に緊急を要するものについては、報酬額の20%を加算することができるものとする。
〒750-0025
山口県下関市竹崎町4丁目4−2−402
TEL 083-233-4538
FAX 083-233-4538
【サポート地域】 ・山口県全域(主に、下関市、山口市、岩国市など) ・福岡県全域(主に、北九州市、行橋市、福岡市など) ・その他 大分県、広島県など |