声
明違法・脱法のNTT11万人リストラを告発する
2002年9月25日
静岡県労働組合評議会
通信産業労働組合・静岡支部
第1に、今回のリストラは、50歳以下の社員については、新設地域子会社への在籍出向を認め、51歳以上の社員には「退職・再雇用」でしか新設地域子会社への転籍を認めず、その際に、賃金を30%切り下げるというものである。50歳という年齢で区別することに合理性は全くなく、年齢による違法な差別扱いといわざるをえない。また、51歳以上の社員に「退職・再雇用」を迫るものであるから、実質的には50歳定年制を導入するものである。これは、定年を定める場合には60歳を下回ることが出来ないとした高年齢者等雇用安定法4条に違反するものである。
第2に、「従来どおりの職場で、従来どおりの仕事をしたければ、退職して新設地域子会社へ」とか「NTTを退職しなければ、従来の仕事はない。また、NTTに残れば全国・異職種配転を行う」などと労働者を脅して50歳以上の労働者を退職に追い込み、30%の賃金カットで新設地域子会社へ再雇用するというやり方は、NTTの就業規則「60歳定年制」を無視した、労働条件の一方的不利益変更である。
第3に、「退職・再雇用」というやり方は、一般的・社会的常識的には「転籍」である。にもかかわらず「移行」と称して、就業規則「転籍規定」や転籍に関する労働協約などで「転籍は現行労働条件を持ち込む」としていることを適応させないのは、明らかな違法行為である。
第4に、今回NTTが行った「NTTを退職しなかった社員」にたいする一方的な異職種・遠隔地配転は、職種や勤務地などの労働契約の重要事項については、「労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである」という労基法2条に違反している。また、配転者の家庭の事情や本人の身体の状況などを無視した一方的な配転命令は、本年4月1日改正施行された「育児・介護休業法」26条に反し、わが国も批准した「家族的責任を有する労働者の配転に関し、家族を取るか仕事を取るかのような選択を迫るべきでない(ILO
以上