前項で示したように、労災申請の流れをまとめると、
まず2人が「療養補償給付申請」をする。
これをうけ、会社は2人の療養のための病気休暇を、無給とする。これは発症にさかのぼり行う。
2人は会社の無給措置をうけ、「休業補償給付申請」をする。
この流れが、NTTにおける一般的な労災申請の流れである。
さて、社員が労災申請をしたときのその後を、会社規則にそって見てみる。
労災申請により申請者は無給とされる。無給措置により「休業補償給付申請」ができるわけであるが、無収入となる。会社規則はこれらについても詳細に定めている。
労働者保護の観点から会社が、労災給付に見合う額を立替えるのである。(業務災害付加補償規則20条の3)
この立替えは、業務上認定がされて補償額が出るまでの間だけでなく、業務上外がわからない申請期間中でも行う。(同20条の4)
業務外と認定されたときは、会社にこの額を返納する。(同20条の6)
この流れこそが、会社規則の適用そのものであり、解釈の違いが出てくる余地はない。
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