長い間の大きなご支援に感謝!感謝!
おかげさまで、NTT浜松けいわん
「賃金支払等請求裁判」の和解が成立しました!
原告の米山さんと澤根さん 原告を囲み支援の皆さん
   
 「闘ってこそ道は開ける!」を、あらためて実感しています。
「業務上」の病気を「私傷病」として扱い賃金昇給カットをしているNTTの不当さを、組合交渉や支店要請、労働局の斡旋等で就業規則に定められた通りに是正してと要求してきましたが、すべて拒否されやむを得ず司法の判断を仰ぐため、一昨年9月に裁判所に提訴して争ってきました。裁判所の斡旋で、本日(2005年3月31日)双方和解で円満解決しました。
 労基署が「業務上」と認定しても、「NTTでは業務上」と認めない、また、認定以前に出した病気休暇届けを盾に私傷病扱いとするなど、「当たり前の事が裁判でないと認められない」なんて、NTTの姿勢にはあきれてしまします。
 原告の米山さん、澤根さん、鈴木さんが、泣き寝入りせずに「あたりまえのことがあたりまえで通る職場に!」の熱い思いが、本和解につながりました。
 和解条項で、金銭はともかく、2項は、これから先、3人と同じ目に合うNTT労働者がいなくなると思うと、闘ってきて本当に良かったと思います。
 労災認定から本和解までの11年間、皆さまの変わらぬ暖かいご支援に心から感謝致します。

和解条項

1 被告は原告らに対し,本件解決金として,合計420万円の支払義務のあることを認め, これを平成17年4月28日限り,原告ら代理人弁護士の次の口座に送金して支払う

静清信用金庫研屋町支店 普通預金 口座番号*****

口座名義 弁護士 □□□□□□□

2 被告は,今後とも,労働基準監督署において当該疾病が業務上のものであると認定された従業員が,昇給, 手当等においで何ら不利益を受けることがないよう最大限の配慮をする。
3 原告らはその余の請求を放棄する。
4 原告らと被告は,相互間の紛争が本和解によって一切解決したものであること,及び原告らと被告との間には,本件に関し,本和解条項に定める以外何らの債権債務がないことを確認する。

5 原告らと被告は,本件が円満に解決したことにかんがみ,本和解の成立及び内容について,円満解決の趣   旨に反するような内容,手段方法によって、第三者に開示することはしないことを約束する。

6 訴訟費用は各自の負担とする。

以上  


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