NTTけいわん賃金差別事件
13・会社の言い分に反論


今まで見てきた点でだぶりがあるかもしれないが、会社言い分に反論する。

(1)「休業補償認定でなければ業務上とは考えない」について

 就業規則44条は「社員が業務上負傷し、傷又は疾病にかかったときは、医師の証明に基づき療養に必要な期間公傷休暇が与えられる。」とある。
 業務上か否かは労基署長が決めるので、3人とも該当する。3人は療養補償で業務上認定されたが、「業務上」とはその疾病が業務でなったか否かをいうもので、業務で疾病にかかった(業務上)から療養補償認定されたものである。


(2)「休業補償でなければ公傷休暇は与えない」について

 上記就業規則により、疾病は業務上であると認定されたので、公傷休暇が与えられる。医師の証明とは疾病と治療の方法の指示であり、3人とも主治医の診断書に基づき会社の健康管理医に相談し、その指示で休業など治療しているので該当する。


(3)「公傷休暇の申請をしなかった」について

 会社の言い分を聞き、認定後、公傷休暇申請をしたことがあるが、会社は受け取りさえも拒否をした。これを言う資格は会社にはない。
 もっとも、今回の場合は私傷病による病気休暇から公傷休暇に変えるのは会社の仕事である。


(4)「3人は病気休暇の申請をした」について

 規則をごまかそうとする会社意見である。規則では労災認定されるまでは、無給の病気休暇とするとなっている。


(5)「給与の減額措置は規則にのっとり行っている」について

 一般の私傷病による病気休暇の場合の措置を行っているのである。3人の疾病は業務上と認定された以上は、公傷休暇に切り替え、通常勤務したと同様の措置、すなわち減額のない措置をすることは当然である。