仲町3丁目自治会
昭和34年10月1日制定
昭和44年6月6日一部改正
昭和55年5月22日一部改定
平成13年4月21日一部改定
平成15年4月23日一部改定
(名称)
第1条
本会は仲町3丁目自治会と称する。
(事務所)
第2条
本会の事務所は、当会長宅に置く。
(目的)
第3条
本会の目的は、会員の生活向上、福利厚生及び相互扶助を計ることとする。
(組織)
第4条
本会は、さいたま市浦和仲町3丁目に居住する所帯主及び事業所等の代表者を持って組織する。
(事業)
第5条
本会は、その目的を達成するため、次の各号にあげる事業を行う。
(1)日常生活の向上及び改善に関する事業。
(2)相互扶助に関する事業。
(3)防災及び環境衛生に関する事業
(4)育英ならびに社会福祉に関する事業
(5)行政機関との連絡調整に関する事業
(6)その他必要と認める事業
(役員)
第6条
本会には、次の各号に挙げる役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)理事 若干名
(4)監事 2名
2 会長は、総会において選挙し、副会長・監事は会長が委嘱し、その任期は2年とする。
ただし、再任はこれを妨げないものとする。
3 補欠のため選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第7条
会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
3 理事は、本会の運営その他の事務を担当する。
4 監事は、本会の会計事務を監査する。
(総会)
第8条
総会は、定期総会及び臨時総会とし、会長はこれを招集する。
2 定期総会は、毎年4月にこれを開催する。
3 臨時総会は、会長が必要と認めた場合、これを開催する。
4 総会の議事は、出席会員の過半数の同意を以って、これを議決する。
5 総会の議長は、総会に出席した会員の選挙により、これを選出する。
(総会付議事項)
第9条
総会に付議すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1)会則・規約の制定及び改正に関する事項
(2)収入支出予算書及び事業計画書に関する事項
(3)収入支出決算書及び事業報告書に関する事項
(4)その他必要と認める事項
(理事会)
第10条 理事会は、会長がこれを招集し、会長を以ってその議長とする。
2 理事会の議事は、出席理事の過半数の同意を以って、これを議決する。
(班長)
第11条 本会の地域を区及び班に区画し、これに班長を置く。
2 班長は、班を代表し、本会の決定事項を実践するものとする。
3 班の区画は、これを別に定める。
(会費)
第12条 本会の経費は会費、補助金及び寄付金その他の収入を以って、これに宛てる。
2 会費は、一ヵ年、1,800円を下限とする。但し、特別の事情ある場合は、この限りでない。
3 既納の会費は、これを還付しない。
(会計年度)
第13条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日を以って終る。
(書類及び帳簿)
第14条 本会に、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備えるものとする。
(1)会員及び役員名簿
(2)会費徴収簿
(3)出納簿
(4)会議録
2 会員は、書類及び帳簿の閲覧を求めることができる。
附則
この規約は、昭和34年10月1日から施行する。
附則
この規約は、昭和44年6月6日から施行する。
附則
この規約は、昭和55年5月22日から施行する。
附則
この規約は、平成13年4月21日から施行する。
附則
この規約は、平成15年4月23日から施行する。
附記(1)
昭和55年5月22日施行
弔慰金及び見舞金(金額 3,000円)
1 弔慰金は、世帯主およびその同居する家族
2 病気見舞金は、世帯主及びっその配偶者につき、1ヶ月以上の入院又は自宅病臥の場合
班長さんのお申し出により、お見舞い致します。
附記(2)
(名称)第1条 浦和仲町3丁目会を”本会は仲町3丁目自治会を称する”と変更します。
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