名称 |
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第1条 |
この会は、元町二丁目自治会と称し、事務所を元町2丁目12番1号に置く。 |
目的 |
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第2条 |
この会は、地域住民の親睦と教養共同の向上並びに共同の福祉の増進を図るを以て目的とし、併せてさいたま市並びに関係機関に協力及び連絡協調する。 |
組織
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第3条 |
この会は、元町二丁目地域に居住する世帯並びに地域内に所在する事務所等の代表者または管理者で、この会の目的に賛同する者(以下会員と称す)を以て組織する。 |
事業 |
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第4条 |
この会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。 1. 慶弔・見舞等に関すること (別に内規を以て定める) 2. 環境・衛生に関すること 3. 街路灯・反射ミラー等の増設、改廃及び維持管理に関すること 4. 地域の青少年育成会、社会福祉協議会、本太公民館の助成及び 活動に関すること 5・ 自主防災会に関すること (別に会則を以て定める) 6. 交通安全協会、防犯協会、本太消防団に関すること 7. 地域住民の教養・文化の向上及び福祉に関すること 8. 各種募金及び寄付金に関すること 9. 会員に対する情報の提供 10. その他目的達成に必要な事業 |
役員及び組理事 |
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第5条 |
この会に、次の役員を置く。 会長 1名 副会長 若干名 会計 2名 書記 2名 常任理事 20名以上25名以内
監事 若干名 |
第6条 |
役員の任期は2年とし、再任を防げない。補欠の場合は、前任者の残任期間とする。役員は任期終了後も後任者の決定するまではその職務を行う。 |
第7条 |
会長、副会長、監事は常任理事会においてこれを選任し、総会の承認をもとめるものとする。 常任理事、会計、書記は正副会長会の議を経て会長がが委(解)嘱する。 組理事は、各組(1名)より選出された者を会長が委嘱する。 組理事の任期は1年とし、再選は妨げない。 |
運営 |
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第8条 |
会長は、この会を代表し会務を統括する。 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときはこれを代行する。 会計は、この会の会計を掌理する。 書記は、この会の運営上必要とする議事を記録する。 常任理事は、常任理事会を構成して会務を審議し、その推進にあたる 組理事は、担当地域内の連絡調整にあたる。 監事は、庶務・会計を監査する。 |
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第9条 |
会長は、正副会長及び常任理事会の議を経て顧問・相談役を委(解)嘱することが出来る。 顧問・相談役の任期は2年とする。ただし、任期中といえども委嘱した会長の退任を以てその任期は終了する。 顧問・相談役は、重要な会務について会長の諮問に答えると共に、各会議に出席して意見を述べることができる。 |
会議 |
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第10条 |
この会の会議は、総会・常任理事会・正副会長会とする。 総会は、定例総会と臨時総会とし、定例総会は会期終了後60日以内に開催し、臨時総会は会長が心要と認めたとき、又は会員の3分の1以上の要請があったとき会長これを召集する。 常任理事会は、原則として月1回会長これを召集し、重要会務の審議・総会に提案する案件等を審議する。 正副会長会は、必要に応じ会長これを召集し、自治会運営にについての方針の決定・各会議に提案する案件の策定・その他重要事項について審議する。尚、必要に応じ他役員を参画させることができる。 その他必要と認めたとき、会長は関係者を招集し、会務の連絡調整にあたる。 |
第11条 |
総会に付議すべき事項は、概ね次の通りする。 1. 会則の制定及び改正 2. 会長・副会長・監事の承認 3. 収支予算及び事業計画 4. 収支決算及び事業報告 5. その他重要と認められる事項 |
第12条 |
総会及び各会議における議長は副会長がこれをつとめる |
第13条 |
議事は、出席者の過半数の同意をもって決する。可否同数の場合は、議長の裁定による。 |
機構 |
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第14条 |
第4条に定める事業を行うため次の組織を置く。 本部 総務部 環境衛生部 保安部 文化部 自主防災会 |
第15条 |
各部の担当は、常任理事の中から会長が委嘱する。 各部には、会員の中から会長が部員を委嘱しすることができる。 |
第16条 |
会務の円滑なる運営を図るために地域を分け、組を置く。 組の区画は、別に定める。 |
会計 |
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第17条 |
この会の経費は、会費・助成金・寄付金・その他収入を以てあてる。 1. 会費の額は別に協議する。
2. 会費は、原則として前・後期に分けて納入するものとする。
(前期は 5月31日,後期は10月31日まで) |
第18条 |
会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
その他 |
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第19条 |
この会に次の書類及び帳簿を備えるものとする。 1. 会員及び役員名簿 2. 会費徴収台帳 3. 金銭出納簿及び証拠書類 4.
財産台帳 5. 会議録及び諸記録 |
第20条 |
この会の運営に必要な細則及び内規は、常任理事会の議を経てこれを定める。 |
附則 |
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1.この会則は昭和33年3月16日より施行する |
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2. 昭和60年5月12日一部改正4月1日に遡及施行 |
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3. 平成3年10月26日一部改正。 |
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4. 平成4年4月25日一部改正 |
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5. 平成5年4月24日一部改正 |
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6. 平成9年4月19日一部改正 |
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7. 平成11年5月15日一部改正 |
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8. 平成13年4月15日一部改正 |
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9. 平成13年9月30日一部改正 |