一般社団法人 群馬県温泉協会の概要

昭和52226日創立

 群馬県温泉協会は、協会定款第3条に「温泉源の保護及び適正利

用の促進を図るために、温泉地の整備、調査、研究及び指導を行い,

もって県民福祉の向上に寄与することを目的とする」として、全国屈指

の温泉地をもっている温泉県群馬の有限資源とされる貴重な温泉の

保護と適正な活用を図り、県の温泉行政の円滑な推進に資することを
業務としている団体です。

 特に、本県協会は、発足当初から、協会内に温泉を医学、科学およ

び史学の面より学術的・専門的に調査研究をする「学術部会」(科学

医学班、史学班)を設置しており、全国的に類をみない特質、特色

をもっております。


沿革

 昭和52226日 任意団体として設立
 昭和527 9日 社団法人
として群馬県から認可
 平成24年4月 1日 一般社団法人に移行

 初代
会長 伊香保温泉・木暮金太夫(元日本温泉協会会長)
 2代会長  法師温泉・岡村興太郎(長寿館会長)
 現会長
   草津温泉・中澤 敬(中沢ヴィレッジ会長)
   
 
会員は、現在160人程となっています。
組織
 組織は温泉の学術調査研究を行う学術部会があります。関係する機関として、群馬県温泉療法医会、群馬県自然環境保全審議会温泉部会があります。
事業
1 温泉協会誌を年に2回ほど発行しております。 面から温泉地質、応用化学面から温泉の化学成分分析微生学面から温泉の珪藻フローラなどの調査研究を行っています。
(2)温泉医学班は、温泉療法医で構成されており、これまで県内の温泉地で湯治等の実態調査を実施して報告書にまとめています。
(3)
温泉史学班は、県内の研究家、大学の専門家等により、県内の温泉の近世史、浴場建築
物調査を行い、報告書をまとめている。また、県内の温泉史に関する調査研究を実施している。
5 新規温泉掘削に伴う既存の温泉源への影響について、既存温泉地源泉所有者等と新規掘 削者との間に立って協定締結等仲介の業務も行っております。
6 ダム建設に伴う下流の温泉源への影響調査を実施機関の委託を受けて行っております。

7 平成22年度事業として「多国語による入浴マナー」リーフレットを作成して、全国的に頒布を行っています。 


実績
1 学術的調査研究報告書の集積

 ○ 温泉科学
 ・地質(42冊) 化学成分(29冊) 珪藻フローラ(14冊)トリチウム(18 冊)
 ・
草津白根、万座地区の硫化水素(17冊)

            合  計          120

 ○ 温泉医学          28
 ○ 温泉史学          11
2 温泉協会誌          51
3 温泉史誌            30
4 温泉スポーツ指導員養成     156
5 温泉アドバイザー養成      308

6 創立10周年記念式典の挙行   記念誌「群馬県温泉誌」の発刊

7 第41回日本温泉科学大会の開催(於伊香保、前会長が大会会長)

8 健康と温泉フォーラム90の開催(於前橋

9  国際温泉気候連合アジア太平洋協議会89年設立総会および90総会開催(於前橋)
10 ぐんま国際温泉フェスティバルの開催(於前橋)
11 国際温泉シンポジウム91の開催(於前橋)
12 新規温泉掘削申請関係仲介
13 創立20周年記念式典の挙行
    同記念誌「協会20年史」の発刊
14 県内のダム建設関連温泉源影響等調査事業の実施
 ○ 奈良俣ダム関連調査(湯の小屋温泉)(昭54〜平3
 ○ 赤城山温泉開発関連調査(赤城滝沢温泉)(平2平8
 ○ 戸倉ダム関連調査(戸倉、片品温泉)(平2平15
 ○ 四万川ダム関連調査(四万温泉)(平4〜現在)
 ○ 八ッ場ダム関連調査(川原湯温泉)(平6〜平20)
 ○ 川古ダム関連調査(川古温泉)(平9平12
 ○ 赤城山頂温泉基本設計調査(赤城温泉)(平10平11
15 温泉アドバイザーフォローアップ研修(平16〜平19)        248名
16 上級温泉アドバイザー認定事業(平17〜平19)           116名
17 温泉利用者向けのマナー啓発ポスター作成
  18 温泉入浴・療養ハンドブック作成
  19 上州力まるごと活用誘客・地域元気プロジェクト事業一部受託(国土交通省採択事業)
  20 多国語による入浴マナー作成
  21 外国からのお客様おもてなしハンドブック作成
   
   
   
   

会員
協会は、温泉経営者、温泉所在市町村および温泉研究者の3者で構成しており会員は、正会員、特別会員、賛助会員の次の3種があります。
正会員   温泉所有者、温泉を利用して事業を行う者、又は温泉に関する調査研究を行う者
〇特別会員 温泉地を利用する市町村

〇賛助会員 この法人の趣旨に賛同する者

協会への入会と特典
・入会する場合は、入会申込書に所定の事項を記入し、入会金及び会費を添えて提 出していただきます。
・入会金 20,000、年会費10,000円〜150,000円
 施設の規模、市町村の状況により異る)
特 典
各種研修会、大会等への参加、各種刊行物(協議会、各種調査研究報告書等)の送付
・温泉利用掲示板の頒布
・温泉関係機器の紹介
・温泉関係問題相談
・温泉関係図書の紹介、あっせん

役員

 役   員 (会長1人、副会長3人、専務理事1人、常務理事1人、理事15人、監事2名)
 名誉役員 (名誉会長1人、顧問6人、相談役9人)

     長   中澤   敬   草津温泉 中沢ヴィレッジ
副 会 長   吉 川 和 男   群馬大学名誉教授、理学博士
副 会 長   田 村  徹   四万温泉 鍾寿館
副 会 長   岸 権三郎    伊香保温泉 岸権旅館
専務理事  深 津 卓 也   上牧温泉 辰巳館
常務理事  清 水 重 昭   事 務 局 長


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        一般社団法人群馬県温泉協会定款

                 

第1章 総 則

第2章 会 員

第3章 社員総会

第4章 役員等

第5章 名誉役員

第6章 理事会

第7章 常務役員会

第8章 資産及び会計

第9章 定款の変更及び解散

第10章 事務局

第11章 情報公開及び個人情報の保護

第12章 雑 則

附 則

第1章 総 則

 (名称)

第 1条 この法人は、一般社団法人群馬県温泉協会と称する。

(事務所)

第 2条 この法人は、主たる事務所を群馬県前橋市に置く。

2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(目的)

第 3条 この法人は、温泉源の保護及び適正利用の促進を図るために、温泉地の整備、調査、
研究及び指導を行い、もって県民福祉の向上に寄与することを目的とする。

(事業)

第 4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

 (1) 温泉源の保護及び適正利用に関する調査及び研究並びに啓蒙指導

 (2) 温泉の学術的調査研究                                             

 (3) 温泉に関する講演会、研修会等の開催

 (4) 温泉行政に対する協力及び関係団体との連絡協調

 (5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

(学術部会)

第 5条 この法人は、温泉の学術的調査研究を行う組織として特に学術部会を置く。

2 学術部会に関する事項は、別に定める。

(公告)

第 6条 この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法に
より行う。

第2章 会 員

(種別)

第 7条 この法人に次の会員を置く。

(1)正会員   温泉所有者、温泉を利用して事業を行う者、又は温泉に関する調査研究を行う

者でこの法人の目的に賛同して入会した個人又は団体

(2)特別会員 温泉を利用する市町村

(3)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体

2 前項の会員のうち正会員及び特別会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法
律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。

(入会)

第 8条 前条の会員として入会しようとする者は、社員総会において別に定める入会申込書に
より申し込み、理事会の承認を受けなければならない。

(入会金及び会費)

第 9条 この法人の会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければな
らない。

(任意退会)

10  会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも
退会することができる。

(除名)

11  会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第20条第2項に定める社員総会の

特別決議によって当該会員を除名することができる。

(1) この定款その他の規則に違反したとき。

 (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

  (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)

12  前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を
喪失する。

 (1) 会費が継続して2年以上納入されなかったとき。

 (2) 総会員が同意したとき。

  (3) 当該会員が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

13  会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての
権利を失い、正会員及び特別会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。た
だし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

2 この法人は、会員が資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金は、これを返
還しない。

第3章 社員総会

(種類)

14条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(構成) 

15 社員総会は、正会員及び特別会員をもって構成する。

2 社員総会における議決権は、正会員及び特別会員1名につき1個とする。

(権限)

16 社員総会は、次の事項を決議する。

() 入会の基準並びに会費及び入会金の金額

() 会員の除名

() 理事及び監事の選任又は解任

() 理事及び監事の報酬等の額

() 各事業年度の決算承認

() 定款の変更

() 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け

() 解散及び残余財産の処分

() 合併並びに事業の全部及び重要な事業の譲渡

(10) 理事会において社員総会に付議した事項

(11)  前各号に定めるもののほか、社員総会で決議するものとして法令で定められた事項及

びこの定款に定める事項

(開催)

17 定時社員総会は、毎年度に1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総
会は、必要がある場合に開催する。

(招集)

18 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集
する。ただし、会長に事故あるときには、他の理事が招集する。

2 全ての正会員及び特別会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員及び特別会
員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を
請求することができる。

(議長)

19 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故等による支障があるときは、そ
の社員総会において、出席した正会員及び特別会員の中から議長を選出する。

(決議)

20 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、議決権の過半
数を有する正会員及び特別会員が出席し、出席した当該正会員及び特別会員の議決権の過半
数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、全ての正会員及び特別会員の半数以上であって、
当該正会員及び特別会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1) 会員の除名

(2) 監事の解任

(3) 定款の変更

(4) 解散

(5) その他法令で定めた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わ
なければならない。理事又は監事の候補者の合計数が
24条に定める定数を上回る場合に
は、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任
することとする。

 (代理)

21 社員総会に出席できない正会員及び特別会員は、代理人に議決権の行使を委任するこ
とができる。この場合においては、代理人は、代理権を証明する書面を当法人に提出しなけ
ればならない。

(決議及び報告の省略)  

22条 理事又は議決権を有する正会員及び特別会員が、社員総会の目的である事項について
提案した場合において、その提案について、
正会員及び特別会員の全員が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったも
のとみなす。

2 理事が正会員及び特別会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合にお
いて、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員及び特別会員の
全員が書面又は
電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報
告があったものとみなす。

(議事録)

23 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議事録には、議長及びその社員総会において選任された議事録署名人2名以上が記名押印
しなければならない

第4章 役員等

(役員の設置等)

24 この法人に、次の役員を置く。

 (1) 理事 20名以上30名以内

 (2) 監事 3名以内

2 理事のうち1名を会長、5名以内を副会長、1名を専務理事、1名を常務理事とする。

3 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、専務理事及び常務理事をもって同法第
91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(選任等)

25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって正会員及び特別会員のうちから選任する。
ただし、必要があるときは、会員以外の者から選任することができる。

2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって会員の理事の中から選定
する。

3 監事は、この法人の理事若しくは職員を兼ねることができない。

4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係に
ある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は職員である者その他これに準ずる相互に
密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監
事についても、同様とする。

(理事の職務権限)

26 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 理事は、会長を補佐する。

4 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、

自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務権限)

27 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成す
る。

2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め,当法人の業務及び財産の状
況の調査をすることができる。

(役員及び監事の任期)

28 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時社員総会の終結の時までとする。

2 役員は再任されることができる。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、24に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により
退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を
有する。

  (解任)

29 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

30 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては社員総会において定
める総額の範囲内で社員総会の決議により報酬等を支給することができる。

第5章 名誉役員

  (名誉役員)

31 この法人に、次の名誉役員を置くことができる。

 (1) 名誉会長

 (2) 顧問

(3)  相談役

2 名誉役員は、次の職務を行う。

 (1) 理事会からの諮問に応え、意見を述べること。

(2) 相談役は特別会員から選任され、理事会に出席して意見を述べることができる。また、

理事会に代理人を出席させることができる。この場合においては、代理人は、代理権を証

明する書面をこの法人に提出しなければならない。

3 顧問は本会に功労のあった者又は学識経験者等から選任する。

4 名誉役員の選任及び解任は、理事会において決議する。

5 名誉役員は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすること
ができる。

第6章 理事会

 (構成)

32 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

 (権限)

33  理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

 (1)  当法人の業務執行の決定

 (2)  理事の職務の執行の監督

 (3)  会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

 (種類及び開催)

34条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

2 通常理事会は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上開催する。

3 臨時理事会は、次の各号に該当する場合に開催する。

 (1) 会長が必要と認めたとき。

(2) 会長以外の理事から会議の目的がある事項を記載した書面をもって会長に招集の請求

があったとき。

(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事

会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招
集したとき。

(4) 監事が必要と認めて会長に招集の請求があったとき。

(5) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事

会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした監事が招
集したとき。

 (招集)

35 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及
び同項第5号により監事が招集する場合を除く。

2 会長は、前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以
内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発
しなければならない。

3 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

 (議長)

36 理事会の議長は、会長がこれに当たる。但し、会長が欠けたとき又は会長に事故があ
るときは各理事がこれに当たる。

 (決議)

37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出
席し、その過半数をもって行う。

 (決議の省略)

38 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案に
ついて、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事
が異議を述べたときは、この限りでない。

 (報告の省略)

39条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合
においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第
2項の規定による報告については、この限りでない。

 (議事録)

40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した会
長及び監事が、記名押印しなければならない。

7 常務役員会

(常務役員会)

41 この法人に、常務役員会を置く。

2 常務役員会は、会長、副会長、専務理事及び常務理事で構成し、必要がある場合に開催する。

3 常務役員会は業務運営の年間計画案を策定し、理事会に提出する。

4 常務役員会に関する事項は、理事会において別に定め

       8 資産及び会計

 (事業年度)

42 この法人の事業年度は、毎年41日に始まり翌年331日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

43 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、
会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くもの
とする。

(暫定予算)  

44 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算書が作成できないとき
は、会長は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入支出するこ
とができる。

2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

 (事業報告及び決算)

45 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成
し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時社員総
会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受
けなければならない。

3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名
簿を主たる事務所に備え置くものとする。

    9 定款の変更及び解散

 (定款の変更)

46条 この定款は、社員総会において、議決権を有する正会員及び特別会員の半数以上であ
って、その議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。

 (解散)

47条 この法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定
する事由によるほか、社員総会において、議決権を有する正会員及び特別会員の半数以上で
あって、その議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって解散することができる。

 (残余財産の帰属)

48条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社
団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地
方公共団体に贈与するものとする。

2 この法人は、剰余金の分配を行わない。

     10 事務局

(設置等)

49 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長は、理事会の承認を経て、会長が任免し、その他の職員は、会長が任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。

11 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

50条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資
料等を積極的に公開するものとする。

2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

 (個人情報の保護)

51条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

  12  雑 則

 (委任)

52条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により
別に定める。

 (特別の利益の禁止)

53条 この法人は、この法人に財産の贈与若しくは遺贈をする者、この法人の役員若しくは

社員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役
員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。

 (法令の準拠)

54条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

 

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団
法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項にお
いて読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行す
る。

2 この法人の最初の会長は岡村興太カ、専務理事は深津卓也、常務理事は酒井幸子とする。

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等
に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替え
て準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記
を行ったときは、第42条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、
設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

4 この定款は平成24年4月1日から施行する。


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