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保守点検
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消防用設備の設置、維持が義務付けられている防火対象物 |
- 消防法第17条
- 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令に定めるものの関係者は政令で定める技術上の基準に従って、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(消防用設備)を設置し、及び維持しなければならない。
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消防法施行令第6条
- 消防法第17条第1項の政令で定める防火対象物は、別表第1に掲げる防火対象物とする
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- 機器点検
- 消防用設備等の機器の機能等に応じ別に告示で定める基準に従い確認すること。
- 消防用設備等に附置される非常電源(自火発電設備に限る。)又は動力消防ポンプの正常な作動
- 消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項
- 消防用設備等の機器について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項
- 総合点検
- 消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類等に応じ別に告示で定める基準に従い確認すること。
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消防用設備等の種類 |
点検の内容 |
点検の期間 |
消火器具、消防機関へ通報する火災報知設備、誘導灯、誘導標識、消防用水、非常用コンセント設備及び無線通信補助設備 |
機器点検 |
6月 |
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、非常警報器具及び設備、避難器具、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常電源(配線の部分を除く)並びに操作盤 |
機器点検 |
6月 |
総合点検 |
1年 |
配線 |
総合点検 |
1年 |
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