昔、不動産登記は裁判所が担当していたってこと、ご存知でしたか?
明治一九年の登記法によって「登記事務は治安裁判所に於いて之を取扱うものとす」とされて、裁判所の事務であることが明確に定められました。
登記事務が「治安裁判所に於いて之を取扱うものとす」とされたこと、つまりそれが裁判所の事務であることが明確に定められたことは、登記手続が裁判手続き或いはそれに準ずるものとして扱われたことを意味しています。
ご承知のとおり裁判は紛争の事後処理を目的とするものであるのに何故登記手続がそれに準ずる立場を与えられたか。それはこの日本と言う国の過去から現在までの裁判の記録が物語っています。国民の土地に対する考え方が根底にあります。
古くから現代まで土地は恒産と呼ばれ、何よりも大切な資産と考えられています。土地争いの数多い記録、しかも金や銀の如く手元で管理保管することが出来ない。何らかの公示方法が必要であり、それは厳格であることが望ましい。そこで予防的措置を裁判手続きの中に組み入れようと試みられたのでしょう。
現在の登記手続の中においても、このことは考えてみれば分かります。
民法は、登記は対抗力を付与するものであるという。しかし公信力はないと解説される。確かに不実の登記がなされる危険は(常に)あるから例えば甲が担保を設定してあったとしても、登記があるから自分が持っている債権は正しい債権だとは言えないかも知れない。
では正しくないと言って所有者がこれを簡単に抹消できるか。出来ない。甲が承諾すればいざ知らず甲がNOと言えば判決を貰って消すしかない。それだけ厳しい手続きとなっているわけで、裏から見ればまさに判決手続きに類似したものだと、だからこそ裁判所をもって担当機関としたのだと納得がゆきましょう。