告訴、告発 *告訴とは被害者等が犯罪事実を申告して、関係機関に処罰を求めて申告することを
言います。告発とは、その他の人が、関係機関に処罰を求めて申告することを言いま す。申告には、証拠書類と法的な的確性を充実させることが゛ポイントです。 人権にも係わる行為ですから、慎重に行動することも大切に。 当事務所は、詐欺行為など悪質と判断した行為に対しては積極的に申告、告訴、告発等をしております。
当事務所が対応した事例には、当事者が逮捕され新聞掲載されたものも発生しております。 以下は例示です。 告 訴 状 〒170-0003 東京都○○区○○2丁目○○−○○ 告訴人 電話 〒319-1224 茨城県○○○○○○○−○−○ 代理人特定行政書士 電話 〒062-0034 東京都○○区○○2丁目○○−○○ 被告訴人 代表取締役 電話 告訴の趣旨 被告訴人の後記犯罪に対し、犯状著しく悪質であるため、厳重に処罰頂きたく、ここに告訴
致します。 告訴事実 被告訴人は、○○○○○○○○○という○○○○○店を経営しており、告訴人は当店で○
○○をしていましたが、労働条件等が劣悪なため、逃げだした状況です。強制労働(労働基準 法第5条)金品の返還(労働基準法第23条)賃金の支払(労働基準法第24条)パスポート、所 有物の不返還(刑法第246条、詐欺)(刑法第252条、横領)退職時等の証明(労働基準法第 22条)等に該当すると思われます。このような不法行為が、故意的に継続されており、被告訴 人の厳重な処罰と返還を求めるため、ここに告訴する。 告発に至る経緯 告訴人は、平成○年○○月から被告訴人の店舗(○○○○○○○○)に○○○として勤務
しておりました。労働時間は朝○時から深夜に及ぶことも度々あり、休憩時間も殆どありませ んでした。入社当時に、外国人登録証を作成するためとの理由で、パスポートを提出しました が、その後一度も返却されませんでした。このような状況等で勤務させられたことは、監禁、強 制労働にも該当する不法行為であります。 また、被告訴人に対し、内容証明郵便による賃金不払、パスポート返還等を求めたところ、
平成○年○月分の賃金支払との交換条件として、被告訴人の○○○が作成した合意書への サインと退職願の提出を求められました。告訴人は、労働条件等の劣悪環境から逃げ出して きたものであり、合意書、退職願を提出する法的根拠はなく、不当行為であります。告訴人は 生活状況等が逼迫していたため、平成○年○月○日付の配達記録郵便で被告訴人に同書面 を送付しました。 被告訴人は、退職願に○○○○がないとの理由で、賃金、私物、パスポート、在職証明等の
支払、返還等を拒否。本合意書に、やむを得ず同意署名しました。○○○○は本同意書履行 の違背事由にはならないと考えておりましたが、被告訴人の対応に変化は見られず、不当行 為が常習化しているものと推定されます。 告訴人が、労働期間の○年○か月で得た総賃金は、○○万円程であります。被告訴人の合
意書には、基本給として月額○○○千円の記載もあり、労働契約を著しく逸脱するものであり ます。告訴人は、賃金支払毎に白紙サインをさせられており、不法、詐欺行為でもあります。そ のため、被告訴人は故意に賃金支払を現金払にしていたものと推定しております。 また、これら一連の不法行為を告訴する旨を再度電話連絡すると、数日後にスーツケースと
賃金支払の書面が被告訴人の代理人から平成○年○月○日に送付されております。 このことは、一連の違法行為を意図的に隠す故意があるものと考えます。特にスーツケース
には、○○○○○が入っている可能性があるものと考えられるため、現時点で受領はしており ません。(局留保管) 本事案につきましては、著しく公序良俗、信義則にも反する不法行為として、やむを得ず告
訴に至った次第です。 証 拠 1.内容証明郵便 2通 1.合意書 1通 1.被告訴人連絡書(平成○○年○月○○日付) 2通 1.書留郵便受領書(平成○○年○月○○日付) 1通 1.告訴人連絡書 2通 1.被告訴人代理人連絡書(平成○○年○月○○日付) 1通 1.被告訴人代理人出封書(平成○○年○月○○日付) 1通 1.郵便物お預かりのお知らせ(平成○○年○月○日付) 1通 添付書類 1.委任状 1通 平成○○年○月○日 上記告訴人代理人特定行政書士 ○ ○ ○ ○ ○○○○○○ 御中
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