相続手続について

   ●どの手続をいつまでにやらなければならないのか

お亡くなりになった日から
            14日以内に

    ・葬祭費の支給申請
    ・年金受給者の死亡届
    ・国民健康保険資格喪失届
    ・ご遺族の国民年金加入届
    ・世帯主変更届
    ・後期高齢者医療資格喪失届
    ・ご遺族の国民健康保険資格取得届

お亡くなりになった日から
            3ヶ月以内に

    ・被相続人の戸籍収集(お亡くなりになった方の出生から死亡まで)
    ・金融機関への死亡連絡、相続届
    ・遺言書の確認、家庭裁判所の検認
    ・裁判所での相続放棄、限定承認
    ・不動産の相続登記
    ・相続人の戸籍、住民票(戸籍記載のあるもの)、印鑑証明書の取得
    ・相続関係説明図(不動産がある場合)
    ・法定相続情報一覧図の作成、申請
    ・相続財産の調査、確定
    ・遺産分割協議書の作成
    ・生命保険の受取
    ・公共料金等の解約、契約者変更


お亡くなりになった日から
            4ヶ月以内に

    ・所得税の準確定申告
    ・遺品整理


お亡くなりになった日から
            10ヶ月以内に

    ・相続税申告(課税対象者)

お亡くなりになった日から
            1年以内に

    ・遺留分減殺請求
    ・自動車の移転登録
    ・埋葬費の支給申請
    ・遺族年金請求書の提出
    ・高額医療費の請求申請
    ・未支給年金請求書の提出

ご注意
    ・相続状況により、他発生する諸手続もあります。