建設工事紛争審査会は、建設業法に基づき、建設工事の請負契約に関する紛争に特化
し、専門的・技術的な知見を活かして、非公開で早期、安価な費用で解決を図るところに特徴 があります。特に、欠陥住宅の被害に悩まれている個人の方、建設業関係で、代金不払い・ 工事瑕疵に悩まれている法人の方は、ぜひご検討してみてはいかがですか。当事務所がお 手伝いをします。 「解決した申請例です」 あっせん申請書 年 月 日 ○○○建設工事紛争審査会 御中
申請人 ○○○○○○市○○町○ー○ー○ 株式会社 ○○○○ 代表取締役 ○○○○ 1.当事者及びその代理人の住所氏名
〒○○○-○○○○ ○○○○○○市○○町○ー○ー○ п宦宦-○○○○-○○○
○ 申請人(請負人) 株式会社 ○○○○
代表取締役 ○○○○
(本 店)
〒○○○-○○○○ ○○○○○○市○○町○ー○ー○ п宦宦-○○○○-○○○
○ (○○○支店)
〒○○○-○○○○ 茨城県○○○市○○町○ー○ー○ п宦宦-○○○○-○○○
○ 被申請人(注文者) 株式会社 ○○○○
代表取締役 ○○○○
2.許可行政庁の名称及び許可番号
申請人 株式会社 ○○○○
○○○知事許可(般−○○)第00000号
被申請人 株式会社 ○○○○
○○○知事許可(般−○○)第00000号
3.あっせんを求める事項
被申請人は、申請人に対し、本件工事契約に係る○○○○○新築工事、○○○○○等
残金として、金○○○○円を支払え、とのあっせんを求める。 4.紛争の問題点及び交渉経過の概要
(1)本件は、被申請人の意図的な工事発注方式による工事代金の債務不履行であり、不
法行為にあたるものである。 申請人は被申請人社員である○○○○より、平成○○年○○月○日に電話による工
事依頼を受けたが、条件等が不透明であったため辞退の意向を示したところ、申請人 には迷惑をかけないからとの強い要請を受け、同年○○月○○日に現場に入ったとこ
ろ、○○○○○等に問題があると判断した。申請人の要求にもかかわらず発注書による明確 な工事依頼もなかったため、再度、工事を辞退する旨を○○氏に申し入れた。 ○○氏から、担当者では判断できないとの回答を受け、すぐに○○氏に連絡を入れたと
ころ、今度は担当者の○○氏が休みとのことで、明日には発注書を送付するとの ことで、やむなく作業を続行した。その後も発注書は送られてこず、○○氏に電話確 認
を取ると、担当○○がかわったとの話しがあり、その後やっと平成○○年○○月○○日付の 発注書が送られてきた。電話依頼から○○日後の送付には、意図的な行為が あり、少なくとも未必の故意があったものと推定できる。また、発注書金額及び支払われた
金額は、○○○○○○○円(甲第1号証)である。○○を含めた○○単価は、○日○○○○ ○円であり、○○単価としては不当な金額である。申請人が支払った○○○○○は、○○○ ○○円(甲第2号証)であり、申請人○○○は、○○○○○○○円である。 これら一連の行為は、被申請人が意図的な行為により行った計画性を推定できる行
為であり、不法行為を構成するものである。 申請人自身も延べ○○○程、現場に出向き施工作業等を行ったが、本件工事代金は
1部が振り込まれただけで債務不履行である。 (2)上記記載のとおり、申請人は被申請人に対して、工事残代金○○○○○○○円を求
めるものである。 5.その紛争処理を行うに際し参考となる事項
工事現場 ○○○○○○市○○町○ー○ー○
工 事 名 ○○○○邸新築工事
工事概要 ○○○○手間等 ○○月○○日○名
○○月○○日 ○名
○○月○○日 ○名
○○月○○日○名 延人員○○名
請求金額 ○○○千円(○○一式 ○○千円含)
※○○○○施工工事はすべて終了しております。
工事完成予定日は平成○○年○月○日現場にて確認したところ、○○工事だけをを残 し
ている状態であり、○○月中旬完成予定であると思われる。 6.申請手数料の額 金○○○○○○円
履歴事項全部証明書 委 任 状
証 拠 書 類
甲第1号証 ○○○○○(写し)
甲第2号証 ○○○○○(写し)
甲第3号証 ○○○○○(写し)
平成○○年(○)第○○号事件
申 請 人 ○○○○○
被 申 請 人 ○○○○○
答 弁 書(反訴)
平成○○年○月○○日
○○○建設工事紛争審査会 御中
申 請 人 株式会社 ○○○○○
○○○○○
第1 ○○○○に対する答弁
1 被申請人は、申請人に対して、次の金員を支払え。
残金○○○○○○○円及び左記金額の平成○○年○○月○○日から支払済みま
で、年14.6%の割合による遅延損害金。 2 被申請人の請求をいずれも棄却する。
3 あっせん費用は被申請人の負担とする。
とのあっせんを求めます。
第2 ○○○○○に対する答弁
1 被申請人との関係は、平成○○年10月28日付○○○(甲第4号証)による○○○新
築工事の請負依頼から始まっており、本件工事と同時期の工事である。 ほぼはじめての取引関係からも、より明確な請負確認をとる○○○の差し入れは、
発注元としての当然の義務であり、これを再三の請求にもかかわらず怠っていた行為は善管 注意義務違反であり、信義則にも反する行為である。 したがって、本件は不法行為(民法第709条)をも構成するものである。
被申請人の答弁書によると、当社の○○はある程度つかめたはずである。とのこ
とであるが、このような新たな取引関係であるにもかかわらず、このような緩慢な認識で業務を 推進すること自体、発注責任元として、建築基準法第1条の目的にも反するものである。 また、被申請人の答弁書記載には○○月末工事完了の工程が守れるか正したとこ
ろ、とてもそんな工程では終わらないということであった。これは、明らかに申請 人が契約 に難色を示したことを証明している事象であり、申請人は取消、新たな申 込をしている。(民法 第528条)(甲第5号証) これに対し、被申請人は自らFAXにて拒否(乙第11、12号証)しているに もかかわら
ず、申請人が納得して頂いたものと理解していた。と答弁書に記載して おり、いかにすべての 行為が、不当なものであったかが認定できるところである。 2 被申請人に対し、平成○○年○○月○日付で送付した内容証明郵便(甲第5号証)
により、明確に取引の異議申立を確認しているにもかかわらず、一方的に、何の連 絡もな
いから、納得したものと理解をしていた。とあり、1の繰り返しなるが、全 く法を無視した行為で あることが再確認できる。(民法第528条) 本件、一連の行為がいかに無秩序、意図的に行われていたものかも十分推定でき
るものである。 3 ○○○○単価も、厚生労働省大臣官房統計情報部の平成13年屋外労働者職種別
賃金調査結果速報(甲第6号証)によると、調査平均単価は○○○○○○円(北関 東)であ り、被申請人の依頼金額がいかに妥当性を欠いたものかが推定できる。(建設業法第19条 の3)(民法90条) 被申請人の答弁書に決して不当な金額ではない。との記載もあるが、被申請人の上代
が決められている一方的な価格基準、論拠であり、本件金額の正当性を示すものではないこ とは明白である。(甲第6号証) また、被申請人の答弁書にも記載されているとおり、工期は急がれており、申請人の投
入人員も○日間延べ○○人であり、工期及び作業量から勘案して正当な人員である。 4 蛇足ではあるが、被申請人は○○○○○について、○○○○をしている旨の記載
をしているが、どのような自主検査規定によるものなのかは疑問である。 証 拠 書 類
甲第4号証 ○○○○○(写し)
甲第5号証 ○○○○○(写し)
甲第6号証 ○○○○○(写し)
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