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お任せください33年の実績
 
 
 ◇◇◇当社は貯水槽清掃の営業許可を受けています。◇◇◇
(貯水槽の清掃は営業許可登録が必要です。)
 
マンション・ビルのオーナー様へ 定期清掃をお勧めいたします。
 
 
当社の清掃営業許可証です。
(貯水槽の清掃は営業許可登録が必要です。
 
 
 
貯水槽とは・・・

水道事業体から供給される水のみを水源とし、飲用等に供する供給施設で、ビル・マンション・学校・病院等は、水道水から供給された水をいったん受水槽にため、この水をポンプで屋上などに設置した高置水槽にくみあげてから利用者へ供給します。この受水槽と高置水槽を併せた設備を一般的に「貯水槽水道」といいます。
貯水槽水道の管理は、設置者の責任になっています。
  
  
清掃前 清掃後
     
清掃前 清掃後
  
  

貯水槽は受水槽の有効容量によって下記のように分類されます。

10tを超えるものを「簡易専用水道」
10t以下のものを「小規模貯水槽水道」

簡易専用水道の設置者は、水道法の規定による施設管理を行うとともに厚生労働大臣の登録を受けた検査機関の定期検査を受ける必要があります(水道法第34条の2)

管理基準 (水道法施行規則第55条)
水槽の清掃      1年に1回
水質の管理      色、味、においに注意し、異状があれば水質検査を行う
施設の点検と改善  水槽の状態やマンホールの施設の点検 不備な点は速やかに改善
給水の停止      供給している水が人の健康害するおそれがあるときは、直ちに給水
              を停止し、利用者や保健所に知らせる。
  
  
  
  
貯水槽清掃作業までの流れ
  
  
                      清掃作業日の打ち合わせ
                     (貯水槽の構造により断水が必要になる場合がございます)

約1週間から10日前         貯水槽を利用している方へ作業のお知らせを配布
                     マンションなどの集合住宅は各ポストや掲示板

清掃当日               貯水槽の鍵を用意してください

清掃後〜約10日          水質検査の為、採水マンションなどの集合住宅は部屋の
                     水道から採水する場合があります
                     住居者の方のご協力が必要です

約1〜2週間後            水質検査の結果がでます
                      報告書、写真を作成し 発注者へお届けいたします。
  
検査機関の定期検査を受ける(水道法第34条の2)ときは、報告書、写真をご用意ください。
   
   
  
  
  
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