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情報公開の請求への対応に関して
■情報公開の請求方法
東部パレットは、管理業務に係る次の帳簿類を、来館者等の求めに応じて開示するものとする。ただし開示請求をする者は、開示請求書(様式第1号)を提出するものとし、その開示請求の対象の帳簿類は請求のあった月の1か月前までのものとする。
(1) プラザの利用状況、管理業務の実施状況を日ごとに記録した書類(業務日誌)
(2) 利用料金の収入実績簿
(3) 支出経理簿
(4) 支出証拠書類
東部パレットはプラザの管理業務に関する報告書については、来館者等の求めに応じて開示するものとする。ただし、開示請求者は開示請求書(様式第1号)を提出するものとする。
■情報公開の可否の決定
開示請求書が提出された場合には、東部パレットは速やかに開示の可否を理事会等で決定し、請求者に対して書面で連絡する。個人情報保護の観点等から、個人が特定される部分については非公開とする。
■情報公開の手続き
前条の可否の決定は、開示請求があった日から起算して15日以内にする。ただし、東部パレットが開示請求書に不備があると認めるときに、開示請求者に補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は当該期間に算入しない。
開示請求者に対し、開示された書類の写しに要する手数料は、プラザのコピー料金(静岡県東部地域交流プラザ管理規程第20条に基づく別表3)に準じて請求するものとする。