さよなら原発リポート NOー50


 昨日(5/23)の高岳町での反原発集会には残念なことに都合で参加できませんでしたので、大飯原発差し止め訴訟の福井地裁の「判決要旨」を送ります。

 5月21日の福井地方裁判所の判決はどの部分をとっても、そうだそうだとうなずけるものであり、司法の理性を感じさせるものです。

 これも「福島原発事故」の否定しようのない苛烈な現実と全国規模での継続的反原発運動がこの判決を支えたのではないでしょうか。

 判決主文は
「大飯発電所3号機及び4号機の原子炉を運転してはならない。」と明白です。

 評判を呼んでいるのは、
「9、被告のその余の主張について」の項にある「たとえ本件原発の運転停止によって多額の貿易赤字が出るとしても、これを国富の流出や喪失というべきでなく、豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失であると当裁判所は考えている」福島第一原発の周辺地域はまさにこの通りじゃないですか=廃炉にすることが国富を守る。

 また、
「1、はじめに」の中で「個人の生命、身体、精神及び生活に関する利益は、各人の人格に本質的なものであって、その総体が人格権であるということができる。人格権は憲法上の権利であり(13条、25条)、また人の生命を基礎とするものであるがゆえに、我が国の法制下においてはこれを超える価値を見出すことはできない。」

 
平和憲法があってこそこの判決ですね、憲法絶対守らなければと思います。

                                    大塚 進

「大飯原発差し止め訴訟」の福井地裁判決を力に頑張りましょう。