第9回 NTTリストラ裁判闘争静岡県支援共闘会議総会
2011年6月11日(土)静岡労政会館
最高裁決定は9月ごろ(上告から1年) 
それまでに「上申書」を1通でも多く集中しよう!

 午前中の大雨でJRが遅れて開会が若干遅れたが,開会するころにはすっかり雨も上がりました。

 林共闘会議議長の挨拶から始まり、田中事務局長の経過報告と内山会計担当からの会計報告。続いて当面の活動方針と役員体制が提案され承認されました。

 続いて静岡弁護団の植松弁護士が、「NTTリストラ静岡裁判について」の記念講演がおこなわれました。 植松弁護士は、途中から裁判に参加したのでご自分が裁判経過を勉強した成果を整理して解説してくれたのでとてもわかりやすく、頭が整理できました。

 特に東京高裁の判決には「悪魔の判決」と、いう表現で、すべては企業の「裁量」として企業の裁量権を大幅に認めたものである。
●企業経営者に委ねられた経営判断における裁量の観点から、検討されている。
●構造改革を行うかは、企業としての経営判断にゆだねられる。
●赤字論が成り立たないとしても、構造改革を行う緊急性・必要性の程度の問題で、経営上の判断の合理性を否定するには至らない。
 と、赤字を「構造改革の最大要因」としていたのに、「赤字でなくとも」と、企業の裁量権を大幅に認める判決である。また、
●違法な配転動機・目的(嫌がらせ、見せしめ配転)についても、権利濫用でない限り配転できるから・・・・違法とは言えない?など、また、NTT労組が了承しているからとしている。

 最高裁へ向けての取り組みでは、上告理由が、民事訴訟法「312条」で規定があり、1.判決に憲法解釈の誤り、また、違反があることを理由とするとき。2.@〜D手続的な理由E判決に理由を付せず、または理由に食い違いがあるとき。。
  上告受理(民事訴訟法313条)で、原判決に(高裁判決に)に相反する判断がある場合、法令解釈に関する重要な事項が含む場合。とあり、上告審での「主張の骨子と意見書」の方針が示された。
@本件配転の本質、移籍拒否者への見せしめ配転・A年齢差別・後期高齢者雇用安定法。
憲法14条1項違反・・棟居意見書の提出。
B権利濫用論・・・業務上の必要論・不当な動機目的・労働者の不利益などで。

 その後の質疑の中で、「上申書」の取り組みで、東京・大阪・高松高裁の判決が、提訴内容が同じなのに判決が相反することや、中労委でのNTTの不当労働行為が認定されたことなど、自分の意見を書いた「上申書」の取り組みを強め、6月23日の要請には、千通、7月の要請には二千通の「上申書」をと集約されました。
林共闘会議議長(静岡県評議長)の挨拶
植松弁護士の記念講演
鈴木・石川・岡本 3原告の決意表明
 その後、争議団の紹介で、篠原争議(解雇撤回)の代表や、スズキの職場を働きやすくする会の代表、静岡地区労連・西部地区労連、などの支援団体が激励と支援の挨拶がありました。組織内では、原告3名が配転されお世話になったた名古屋から愛知支部奥田委員長と天白分会の代表から自らの闘いとして決意と激励の挨拶がありました。
 最後に、原告3名から闘いの決意が表明され、田中支部委員長の挨拶で総会は終了しました。

「上申書」ひな形(pdf) ←ここをクリック