主 要 労 働 協 約(NTT)


労 働 協 約 目 次

1.労働時間

2.年次有給休暇

3.ライフプラン休暇

4.夏期連続休暇

5.特別連続休暇

6.特別休暇

7.病気休暇と休職

8.公傷休暇及び通勤災害休暇

9.育児休職

10.介護休職制度













 

労働時間および各種休暇

  1. 労働時間

  1. 所定労働時間 4週間を平均して1週=37時間30分 1日=7時間30分
  2. 休憩時間

労働時間

休憩時間

5時間以上7時間未満

45分

7時間以上

60分

宿直宿明服務

120分

  労働時間(賃金対象時間)+休憩時間(賃金非対象時間)=拘束時間

 

  1. 年次有給休暇

  1. 休暇の日数
  2.    勤続年数が1年以上の者=20日 1年未満の者=13日

  3. 休暇の年度
  4.    10月1日から1年間 (年度の始めから発効)

  5. 休暇の有効期間
  6.    発効の日から2年間とする。

  7. 休暇の取得
  8. 年休の取得は、本人が時期指定する。ただし、その年休が事業の正常な運営を妨げる場合は、その理由の説明とともに、他の時期に振り替えてくれるように要請される場合があります。(時期変更権)

  9. 休暇の指定時期
  10.  原則として前前日の勤務終了時までにすることになっています。

  11. 休暇の取得単位

  1. 原則1日単位 半日 2時間単位でも取れます。
  2. 半日単位の休暇は、所定の拘束時間の1/2とし、2回をもって1日とする。2時間の場合は4回をもって1日とする。
  3. 半日または2時間単位で休暇を取った場合は、残りの勤務時間に対して年休を取らない場合と同様に休憩が取れます。
 

  1. ライフプラン休暇。

(1)積み立て日数

  1. 積み立て日数は、休暇年度(10月1日から引き継いだ1年間)の末日において失効となる年次有給休暇のうち、毎年3日を限度とします。
  2. 前休暇年度中に勤続年数5年、10年、15年、20年、25年、30年、35年及び40年に達した社員については、当該休暇年度の初日に5日のライフプラン休暇を積み立てることになっています。
  3. @及びAによる積立日数は、合計40日までとなっています。

(2)取得期間

  1. ライフプラン休暇は、社員のライフサイクルにおけるリフレッシュ、家族の介護並びにボランティア活動のため、一週間以上の休暇が必要な場合に取得することができます。
  2. なお、ボランティア活動に限り、その活動内容により、一週間未満となる場合も取得できます。

(3)取得手続き

 

  1. 夏期連続休暇

夏期における連続休暇を取得することにより、社員の健康増進等福祉の向上に資することを目的として夏期連続休暇を制度かしました。

  1. 取得方法
  2. 夏期連続休暇は、特別休暇(夏期)、特別連続休暇に、必要により年次有給休暇、年末年始休暇の代替休暇及び週休日を含め、原則として連続した5日間となっています。

    ただし、最低連続日数は4日間とし、業務上支障がない場合については、5日間をこえて取得することができます。

    また、特別休暇(夏期)については、本人が希望する場合には、日を単位として分割することもできます。

  3. 設定期間
  4. 7月1日から9月30日までの間

  5. 取得時期の調整等

  1. 連続休暇の計画は、6月20日までに提出し、これに基づき会社は6月末日までに社員別の連続休暇取得時期を決定することとなっています。
  2. なを、特別休暇(夏期)、特別連続休暇については、連続5日間とならない場合についても計画を提出することになっています。

  3. 連続休暇取得時期の決定に際し、取得希望時期が同時期に集中した場合及び業務上支障がある場合は、必要に応じ前(2)の期間内で取得時期の調整及び取得日数の調整がおこなわれます。
  4. 決定した連続休暇の取得時期については掲示等の方法により周知されます。

  1. その他

夏期連続休暇に充当する年休は、労基法第39条第5項の年休と位置づけられます。したがって時期指定とか時期変更ということではなく、話し合いによる調整によって、年休を取得してもらうことになります。

 

  1. 特別連続休暇

特別連続休暇は、社員の法廷休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。以下同じ)と週休日の平均重複日数とし、具体的には次によることとなっています。

  1. 休暇日数
  2. 日曜日及び土曜日を週休としている者については年間2日、それ以外の者については年間4日となっています。

    なを、日曜日及び土曜日以外にも週休日が設定されるが、通常、法定休日に勤務を命ぜられない者については、日曜日及び土曜日を週休日としている者として取り扱います。

  3. 設定時期等

  1. 第2四半期に2日の連続休暇を設定することとし、原則として本人の申出に基づく夏期連続休暇に充当します。なを、希望する時期が集中する等により業務上の支障が生じる場合には、取得時期の調整が行われます。
  2. 日曜日及び土曜日を週休日としている者以外の者については、前(1)の他、第1四半期及び第3四半期に各1日の休暇を、週休日と連続(原則として2日を限度)して設定されます。
  3. 年度の中途において、異動等により服務形態の変更があった場合は、原則として変更後の服務形態に基づき取り扱います。ただし、変更後の服務形態が日曜日及び土曜日を週休日としている者以外の者については、第1四半期については、5月31日まで、第3四半期については、11月30日までに変更があった場合を除き、当該四半期の休暇は設定しないことになっています。
  4. 特別連続休暇は有給の休暇です。

 

  1. 特別休暇

 (1)特別休暇は次のような場合に有給で取得できます。

@感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による交通で威厳又は遮断による交通遮断、または隔離。

その都度必要と認める時間、または日。

A風水震火災、その他非常災害による交通遮断(注)出張中の場合にも当然適用されますが私用の旅行等の取り扱いは、明らかにされておらず、組合と会社の意見は対立しています。事例毎に団体交渉でその取り扱いを決めていきます。

同上。

B風水震火災、その他天災地変による社員の現住居の減失又は破壊。

原則として1週間を超えない範囲で、その都度必要と認める時間、または日。

Cその他交通機関の事故等、出勤不可能な場合。

その都度、必要と認める時間、又は日。

D業務上の必要に基づく事務の一部、又は全部の停止。

同上。

E選挙権、その他公民としての権利の行使。

同上

F災害救助法等の法令による義務の履行。

同上

G証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会、その他の官公署への出頭。

同上

H勤務能率の発揮、又は増進のため、所属長が計画し、実施する行事への参加。

(注)本号は地域における各種行事等で、参加することが必要であると所属長が認めた場合に適用となります。

同上

I職務上必要と認められる部内外の行事への参加。

同上

J社員の結婚

5日

K 忌     引

 
 

配   偶   者

10日

 

本 人 の 父 母

7日

 

本 人 の 子

5日

 

本人の子の配偶者

1日

 

本 人 の 祖 父 母

3日

 

本 人 の 兄弟姉妹

3日

 

本人の兄弟姉妹の配偶者

1日

 

本 人 の 伯叔父母

1日

 

本  人  の  孫

1日

 

配 偶 者 の 父 母

3日

 

配 偶 者 の 祖 父 母

1日

 

配 偶 者 の 兄弟姉妹

1日

 

配 偶 者 の 伯叔父母

1日

(注)

  1. 社員と生計を同じくしている配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、及び伯伯父母の場合は、社員のそれぞれの血族に当たる者が死亡した場合と同じ日数が取得できます。
  2. 父母がすでに死亡していて、社員が父母に代わって祖父母の葬祭を行う場合は、父母の死亡の場合と同じ日数が取得出来ます。
  3. 葬祭のために遠方へ行く場合、実際に必要とした往復日数を加算した日数が取得できます。
  4. 起算日は、原則として喪を知った日からとなりますが、それが実状にあわない時は、本人が請求した日からとなります。
  5.  本人の兄弟姉妹の配偶者の伯叔父母は該当しません。

L墓  参(父母等の命日)

注)

@実父母、配偶者および子の命日のみですが、養子縁組により、親族関係を生じた父母の場合は、実父母と同様に取り扱うことになったいます。

 

A命日とは、死亡の日をいいますが、仏教の回忌及びその他の宗教で、これに類するもの命日以外の日に行う場合は、命日に代えてその日を休暇とすることができます。

 

B同居していた場合、実父母、義父母のいづれかをとることができるように本人の申し出によって選択を認めています。

M夏  期          3日

    (注)具体的な取得方法は、「4.夏期連続休暇に」によります。

N社員の出産

(注)

出産には、流産、早産、死産及び優生保護法による妊娠中絶を含みます。

予定日の前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)と出産後8週間目にあたる日まで。

O育児期間

(注)

育児時間は、本人の希望する時間帯に付与するこになっており、あらかじめ服務線別に希望時間を請求することになっています。

生後満1年に達しない生児を育てる女子に、1日2回45分ずつ(双生児は1時間ずつ)

P生理休暇

   

(注)

終業が困難かどうかは、あくまでも本人が判断すべきものであり母体を守る立場から、自分が必要な場合取得するものです。

生理日の終業が著しく困難な女子又は生理に有害な業務に従事する女子に必要とする限度。

 

  1. 病気休暇と休職

傷病により就業出来ない場合は病気休暇を取得することができます。

  1. 病気休暇の届け出
  2. 病気休暇を取得する場合は、医師の証明書を付して、所属長の承認を受けなければなりません。

    ただし、病気休暇期間が2日以内で医師の承認が受けにくいときは直属上長、衛生管理者、または寮長等の証明書でよいこととなっています。

  3. 病気休暇と昇級減額の関係
  4. 病気休暇は有給となっていますが、その日数や回数によって一定の割合で次期職能賃金が、減額となります。

  5. 病気休暇期間の限度と休職
  6.  病気休暇が長引くと休職となります。病気休暇の限度は、勤続年数と事由別につぎのとおりで、子の期間を超えると休職になります。

       勤続年数

    事由区分

    1年

      未満

    1年〜

      5年

    5年〜

      10年

    10年〜

     20年

    20年

      以上

    結核性疾患

    4ヶ月

    1年

    1年6ヶ月

    2年

    非結核性疾患

    3ヶ月

    6ヶ月

    1年

    (注)試用期間中の社員の病気休暇は3ヶ月以内であり、給与は無休となります。

  7. 休職の期間と休職中の賃金
  8. 休職に入ると」、職能賃金昇級はありません。心身共の故障による休職の期間は、3年間を限度に休養を要する程度によって決められます。事由別の休職期間とその期間中の賃金は次のとおりです。

         区別

    種別

    休職期間

    休職中の賃金

    結核性疾患

    3年以内

    1年までは基準内賃金、資格手当(または調整手当)および住宅手当の金額、残余の期間はその80%

    非結核性疾患

    3年以内

    1年までは基準内賃金、資格手当(または調整手当)および住宅手当の80%。残余の期間は無給(共済組合より給付)

     

     休職期間を経て復職した場合、その休職期間の長さによって一定の割合で次期職能賃金昇級が減額となります。

     休職者の休職期間が満了しても、その理由が消滅しないときは、満了の日の翌日付けで退職おなります。

     ただし、その傷病が治り、退職後1年6ヶ月(勤続10年以上の者は2年)以内に再就職の申し出をした場合は、再採用されなす。

     上記の期限をこえた場合は人員計画に基づき優先的に再採用されます。

  9. 昇級額の回復

病気休暇または休職等であったものが、それぞれの故障等が消滅し再び職務につくこととなった場合、それ等の事由による定期昇給の減額分に対し、減額の行われた2年目の定期昇給日に回復が行われます。

 

  1. 公傷休暇及び通勤災害休暇

  1. 業務上の傷病により就業できないときは医師の証明書に基づき、療養に必要な期間公傷休暇を取得することができます。
  2. 通勤による傷病により就業できないときは、医師の証明に基づき療養に必要な期間、通勤災害休暇を取得することができます。

 

  1. 育児休職

 生後3年までの子を有する社員であって、一定期間育児に従事するため休職を申し出た場合、育児休職を取得することができます。

  1. 休職の期間

    1. 子が生後満1年に達するまでの間においては、最短期間を原則1ヶ月とし、本人の申し出た期間です。
    2. 前号以外の場合においては、出産休暇に引き続く場合であって、子が生後満3年に達するまでの期間休職を希望する場合及び休職を月の末日まで希望する場合を除き、1ヶ月単位の期間です。

  1. 休職の申し出
  2. 原則として、休職を希望する日の1ヶ月前までにおこないます。

  3. 期間の延伸
  4.  当初の休職期間満了の日の1ヶ月前までに、延伸の申し出を行うことによって、1回に限り休職期間を延伸することができます。

     延伸期間は、子が生後満1年に達するまでの間で延伸する場合及び生後3年に達するまでの期間延伸する場合を除き、1ヶ月を単位として申し出た期間となります。

  5. 再休職

 同一の子についての復職後の再休職は次の場合を除いて行わないこととなっています。

    1. 介護休職を取得したことにより育児休職を終了し、その介護休職期間が終了する日までに被介護人の死亡等により介護事由が消滅した場合。
    2. 育児を行っていた家族が病気等により育児を行えなくなった場合。
    3. 託児所を利用していた者が託児所の廃止または転勤により託児所を利用できなくなった場合。

 

  1. 介護休職制度

 常時介護を必要とする家族(原則として、配偶者、子、本人及び配偶者の父母又は祖父母並びに同居しかつ生計を一にしている本人の孫及び兄弟姉妹)を有する社員が介護に従事する場合、介護休職制度(介護休職および短時間勤務をいう。以下同じ)を取得できます。なお、同一被介護人についての介護休職制度の取得対象期間は、当初の制度取得開始日から3年です。

  1. 介護休職

@休職の期間

 同一被介護人についての休職の期間は、最短期間が原則1カ月(3カ月をこえる期間については1カ月単位)、最長期間は原則1年です。

 なお、必要な場合は、さらに6カ月の範囲で延長することができます。

A取得手続き

 社員からの申請(被介護人の状態等の説明を含む)に基づき承認されます。なお、申し出は、休職開始希望日の原則として2週間前までに行います。

B期間の延伸

 休職期間が満了する日の1カ月前までに、延伸の申し出を行うことによって@の最長期間の範囲内で、休職期間を延伸することができます。

C再休職

 同一被介護人についての再休職については、@の最長期間の範囲内で、休職の取得手続に準じて申し出を行うこととなっています。

  1. 短時間勤務

 他の介護手段との組み合わせによって短時間勤務が可能となる場合は、次により短時間勤務を行うことができます。

@短時間勤務の期間

 同一被介護人についての短時間勤務の期間は、最短期間が原則1カ月(3カ月をこえる期間については1カ月単位)、最長期間は3年です。

 ただし、同一被介護人について、休職期間がある場合は、その期間を除算されます。

A取得手続

 社員からの申請(被介護人の状態、他の介護手段の説明を含む。)に基づき、承認されます。

 なお、申し出は短時間勤務開始希望日の原則として2週間前までに行います。

B期間の延伸

 短時間勤務期間が終了する日の1カ月前までに、延伸の申し出を行うことによって@の最長期間の範囲内で、延伸することができます。

  1. 短時間勤務の再取得

 同一被介護人についての短時間勤務の再取得は、@の最長期間の範囲内で、短時間勤務の取得手続に準じて申し出を行うことができます。

  1. 再採用

 介護休職制度を取得していた社員が、引き続き介護をする必要から退職した場合で、当初の介護休職制度の取得開始日から起算して3年以内に再就職を申し出た場合は、再採用されます。

 なお、再採用の対象者は、退職時の年齢が満50歳未満の者としており、転身援助制度の適用を受けて退職した者は対象外となります。