第1回公判と第2回公判は、一括審理と言うことで、一人の裁判官で同時に8件もの審理が行われ、1件当たりにすると2分から3分で次の審理でしたが、浜松けいわんは最後のせいか本人陳述をさせて貰えました。
第2回では、被告側の陳述書と証拠書類の確認が行われました。
第3回からは、個別審理に入り裁判官も2名となり、審尋が行われ、冒頭裁判長から、「就業規則の解釈の違いが本案件の争点だと裁判所は理解しているが、証人尋問を行うと長期化すると思われるので、和解で進行したいがどうですか?」と、打診があり双方検討することとなりました。
第4回で双方和解で進めると確認され、次回から和解協議に入ることとなりました。賃金減額を何時まで遡るか等、双方が次回までに和解案を検討する。
第5回で、原告側は減額回復時期は「けいわん」発症時点と主張しましたが、労災認定時点で合意しました。そのかわりに二人の想いである「二度と私たちと同じ苦しみをあじあう人が出ないように」と、「労災認定された者には、不利益を与えない」事を就業規則に明記するように主張しました。
第6回では、原告側の就業規則に盛り込む件について、NTTグループ各社の稟議をへないと出来ないので時間的に難しい。との被告側の主張があり、和解条項に盛り込むことで双方合意しました。裁判所が次回までに和解案を整理して双方に提示することで閉廷。
第7回で、裁判所の和解案を基本的に双方了承。ただし被告NTTは守秘義務を持ち出し、和解内容を第3者に開示しない事を持ち出した。
第8回と第9回では、開示しないとする守秘義務に関して、双方激論、裁判所の整理案で、「組合活動を制約するものではない」事を確認して合意。
第10回で双方合意。
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