| 医療過誤訴訟 | ||
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−近視手術失敗にともなう損害賠償請求事件− |
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平成18年(2006年)3月16日、最高裁判所において近視手術失敗に伴う損害賠償裁判がありました。申立人(被告医師)の申し立てが不受理となり、東京高裁判決が確定いたしました。本事案は、参宮橋アイクリニック五反田(院長;奥山公道)において施術された症例の報告です。最高裁判所決定(←ここをクリックして下さい) 現在、最高裁判所ならびに各下級裁判所は主要判決情報をインターネットで公開しております。ただし、個別事案の公開の要否については裁判の判断によるものですべてが公開されるわけではありません。近視手術失敗における医療過誤訴訟のうちRK(角膜前面放射状切開術)とLASIKの判決文は最高裁判所検索システムにおいて公開されているものの、近年、盛んに施術されておりますPRK、スーパーPRK(レーシックフラップレスまたはスーパーフィシアルPRKと称する場合がある)、LASEKやepi−LASIKなどの表層系近視手術については判決文が公開されておりません。本判決は術後、混濁(ヘイズ)、不正乱視等の合併症が生じて視力障害を被ったと患者が主張し、損害賠償を求めて施術した医師に対して提起したものです。今後、PRK等による近視手術を希望されている患者さん、屈折医療をおこなっておられる眼科医の方々ならびに医療過誤訴訟にたずさわる法曹関係のみなさんに、本判決が実務上の参考になると考え主要部分につき公開いたします。 |
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判決要旨 スーパーPRKという近視手術の結果、角膜混濁(ヘイズ)ならびに角膜不正乱視が発生したことに関して、視力障害の発生の可能性に関する説明義務違反を認めた。 注)当該医療機関は当初、奥山式スーパーPRKと称していたが、裁判が提起されると、「スーパーはスーパーフィシアルの略である」などと答弁し、最近では、レーシックフラップレスなどとの非医学用語を作り上げて宣伝している。 |
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事件の概略 ・平成16年 7月13日;東京高等裁判所控訴 |
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術後の角膜形状図を添付いたしますので、 角膜形状解析図(左眼) |
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判決
主文 1 原判決を次のとおり変更する。 3 控訴人のその余の請求を棄却する。 (中略) (1) 当事者 ア 被控訴人は、医師であり、東京都品川区において「参宮橋アイクリニック五反田」の名称で眼科診療所を開設している(以下「被控訴人医院」という)。 イ 控訴人は、昭和32年12月生まれの男性であり、平成11年5月15日から平成12年12月2日までの間、被控訴人医院に通院して、左眼の近視矯正治療を受けた。その間、平成11年7月9日と平成12年1月9日の2回、レーザー照射による近視矯正手術を受けた。 (2) 第1回手術の実施(乙A6、7、17) ア 平成11年5月15日 控訴人は、雑誌の記事を読んで被控訴人が行っている近視矯正手術に興味を持ち、被控訴人医院を初めて受診して、被控訴人の診察を受けた。 被控訴人が控訴人の視力を測定したところ、裸眼視力は右0.01、左0.01であり、矯正視力は遠方視力(5メートルの距離で測定した視力)で、右1.5(−10.5D(ジオプトリー)の近視矯正用球面レンズと−1.25Dの乱視矯正用円柱レンズで矯正)、左1.2(−10.0Dの球面レンズと−1.5Dの円柱レンズによる矯正)であった。オートレフラクトメーター(他覚的に屈折調節値を測定する装置)によって測定した屈折調節値は、調節麻痺薬未使用時で、右が球面度数−10.50D、円柱度数−1.62D、左が球面度数−9・87D、円柱度数−1.87Dであり、両眼に乱視を伴う強い近視が認められた。なお,D(ジオプトリー)は,レンズの焦点距離をメートル単位で表した数の逆数(焦点距離100cmのレンズが1Dであり,焦点距離10cmのレンズが10Dとなる。)であって,レンズの屈折力の大きさを示す単位である。レンズの凹凸に従って正負の数値となる。 コントラスト感度(明暗や色調のコントラストを見分ける視機能)の検査では、左眼は明所、暗所、暗所中心グレアの条件下で正常範囲から1段階程度の低下を示し、右眼よりもコントラスト感度の低下が強く見られた。 角膜厚は、右眼が500マイクロメートル、左眼が506マイクロメートルであった。 イ 7月9日
控訴人は、被控訴人医院において、被控訴人から、左目に対して近視矯正手術を受けた(以下「第1回手術」という)。 控訴人が受けた矯正手術の方法はPRK(photorefractive keratectomy)と呼ばれるものの一種であり,被控訴人が自ら奥山式スーパーPRK手術と呼んでいるものである。PRKとは,エキシマレーザー(フッ化アルゴンガスから得られる紫外線領域のレーザー)を角膜中央部の表層に照射することで,同部分を切除若しくは蒸散させ,角膜の屈折カに変化を与えることを目的として行われるものである。エキシマレーザーによる切除はミクロン単位で切除又は蒸散させることができ,光学的にも非常に平滑な面を作ることができるという点で特徴があることから,近年,眼の屈折矯正手術に応用されるようになった。PRKでは,まず,水分を取り除くことと,上皮の厚さに個人差があって照射時間に差が生ずることを避ける必要があることから,角膜上皮を剥離し,ボーマン膜を露出させた状態にしてから,エキシマレーザーを照射することが一般的であるが(甲B4,8,9,25,乙B13,14),奥山式PRK手術は,角膜上皮の剥離を行わず,角膜上皮の上からエキシマレーザーを直接に照射するものである。したがって,奥山式PRK手術は,他のPRKと比較して,エキシマレーザーの照射数が多くなることが避けられない術式である(乙B13)。 なお,控訴人は平成12年8月11日に別の病院で右眼の近視矯正手術を受けているが,そこで用いられた術式であるLASIKも角膜中央部にエキシマレーザーを照射させ,角膜の屈折力に変化を与えるものである。しかし,PRK手術とは異なり,角膜の上皮を完全に切除せず,ドア状のフラップ(ふた)の状態で残しておいて,フラップ下の実質面にエキシマレーザーを照射し,その後,フラップとして残しておいた角膜の上皮を元に戻すというものである(甲B19,乙B6,7,13)。 被控訴人は、第1回手術の際、控訴人の左目に−10D相当の近視矯正(角膜の蒸散)を加えることを目標に、エキシマレーザーを合計300発照射した。具体的には,上皮の蒸散に290発,その後の角膜に対する照射に543発であって,その結果,残された控訴人の左眼の角膜厚は304マイクロメートルとなった(乙A6,7,17)。 ア〜コ 略
(4) 第2回手術の実施(乙A6、8、17)
ア 平成12年1月8日 被控訴人は,控訴人に対し, この日の視力検査では,裸眼視カは遠方視カで0.2,矯正視カは遠方視カで0.5(−3.5Dの球面レンズと−2.5Dの円柱レンズによる矯正)となっており,第1回手術直後と比較して,近視方向への屈折力の戻りが認められた。 また,左眼の屈折調節値は,球面度数が−4.75D,円柱度数が−2.62Dであり,左眼の角膜厚は387マイクロメートルであった。 イ 平成12年1月9日 控訴人は,鈴木眼科クリニックにおいて,被控訴人により,左眼に対して2回目のPRK手術を受けた(以下「第2回手術」という)。 被控訴人は,控訴人の左眼に−3.5D相当の近視矯正と−1.25D相当の乱視矯正を加えることを目標に,エキシマレーザーを合計503発照射した。術直後の角膜厚は,255マイクロメートルと予測された。 第3 当裁判所の判断
(中略) 5 第1回手術前の説明義務違反について(争点(3)) (1) PRK手術には,裸眼視カや矯正視カを改善する効果が認められる反面,手術後にヘイズや角膜不正乱視が生じる可能性があり,これらの症状を原因として矯正視カの低下,コントラスト感度の低下,羞明感の出現などの視機能の低下を生じる危険性がある。 したがって,PRK手術を行う医師は,患者に対し,患者がPRK手術によって得られる効果と視機能の低下が生じる危険性を比較考慮して手術を受けるかどうかを決定することができるように,そのような視機能低下の危険性についても説明をする義務がある。 (2) 本件においては,被控訴人は控訴人に対し,第1回手術に先立って,PRK手術に関する説明書と免責約款を記載した書面を示したうえで,手術後にはコントラスト感度の低下により暗所で物が見えにくくなったり,光がぎらついたりにじんだりすることもあること,術後疼痛がある程度の期間続くこと,控訴人のように屈折矯正量が多い場合にはヘイズが生じる可能性があること,ヘイズが生じた場合にはステロイド薬や酵素薬の投与を行うこと,術後にも眼鏡やコンタクトレンズによる追加矯正が必要になることもあることなどについて説明を行っている。 この説明書と免責約款を記載した書面は控訴人に交付され,そこには,PRK手術によってコントラスト感度の低下や羞明感の発生といった視機能低下を生じることがあること,手術により乱視を生じることがあること,非常にまれではあるが術後の矯正視力が低下する可能性もあること,ヘイズが通常は術後3〜10か月程度の期間発生するが,その程度や継続期間については個人差があることなどが記載されている。説明書の記載は,日本眼科学会の屈折矯正手術適応検討委員会が患者への説明内容を記載した書面として例示しているものの記載とほぼ同一の内容である。 これらの事実によれば,被控訴人は,第1回手術に先立ち,口頭での説明や説明書と免責約款を記載した書面の交付によって,PRK手術によって矯正視カの低下やコントラスト感度の低下,羞明感の出現などの視機能の低下を生じる危険性があることについて,控訴人に説明をしたものと認められる。 (3) ところで,PRK手術は,患者の希望に基づいて,病的でない眼組織に対してメスを入れるものであって,その意味で,病的な眼組織に対する治療とは性格を異にするものである。しかも,その手術は100%確実なものではなく,視カの回復やその安定が得られるか否かについても個人差があること,術中又は術後において合併症が起きる可能性を否定できないことは上記認定のとおりである。したがって,施術する医療機関としては,病的な眼組織に対して治療を行う場合以上に,施術前に,患者に対して十分な説明ないし相談を実施して,患者の理解及び納得を得ておくことが必要となる。現に,被控訴人自身も,その著書『レーザーで近視が治るスーパーPRK法』(乙B13の203頁)で,『医師と患者の意思の疎通と信頼関係がいちばん大切である。』との見解を示しているところである。 しかるに,被控訴人の控訴人に対する説明は,控訴人に対し,事前に,被控訴人の著書である『レーザーで近視が治るスーパーPRK法』を読んでおくように指示し,その後は,第1回手術の前日になってから,被控訴人本人の供述によっても20分ないし30分程度,日本眼科学会の屈折矯正手術適応検討委員会が指摘している問題点,合併症の内容をワープロ文字で羅列したものを用意して,それを説明し,免責約款の説明を行ったにとどまっている。これだけでは,第1,2回手術の持っている危険性や,限界について正しく理解してもらうこともできないことになる。しかも,控訴人に対して読むように指示した被控訴人の前記著書には,被控訴人の行う施術が安全で,確実なものであり,ヘイズを含めた間題点もほとんどなく,ヘイズが発現しても一過性のものであって被控訴人の持っているノウハウで解決できるなどと記載されており(前記第3の1(1)ア),このような著書を読んだ者の中には,奥山式スーパーPRK手術法の一部のみを鵜呑みにしてしまい,かえって,視力矯正手術に対する全体的な理解をすることを妨げる虞があると認められる。 したがって,事前にこれを読んで,被控訴人の施術が安全で,確実なものであると信じ,施術を受けることを決心した控訴人において,その施術の前日になって,被控訴人から,上記の説明書や免責約款なりを示され,20分ないし30分程度の簡単な説明を受け,その中に,手術上の間題点のいくつかが指摘されているからといって,そのことにより,同施術を受けることを回避しようとする気持になり難いであろうことも容易に推認できるところである。控訴人の立場からすれば,被控訴人の著書を読み,施術が安全で,確実であることを信じたからこそ,手術を受けることを決心していたのであって(控訴人本人),その手術の前日になって,日本眼科学会では合併症が起きることもある旨指摘しているとの説明を受けたとしても,控訴人において,奥山式スーパーPRK手術を受けることを再検討することの動機付けを与えるには十分でないといわざるを得ない。被控訴人が行った上記説明には,以上に指摘した問題点があることになり,被控訴人が控訴人に対して十分な説明を行っているとは認められない。 (中略) 7 第2回手術実施についての説明義務違反について(争点(5)) (1) PRK手術の再手術には,ヘイズや屈折カの戻りの改善といった効果が期待できるが,再度のヘイズの発生,新たな角膜不正乱視の発生などにより矯正視カの低下,コントラスト感度の低下といった視機能の低下が生じる危険性もあるから,PRK手術の再手術を行うに当たって,再手術後には再手術前よりも視機能の低下が生じる危険性があることについて説明をする義務がある。 そして,被控訴人は控訴人に対し,第2回手術前に,第1回手術の説明に使用したものとほぼ同じ内容の説明書や免責約款の書面を示して,再度ヘイズが発生する可能性があることや,術後に矯正視カの低下,コントラスト感度の低下,乱視の発生などの視機能の低下が生じる可能性があることについて説明を行っている。 (2) しかし,被控訴人の控訴人に対する第2回手術実施についての説明は,その手術の前日である平成12年1月8日に『ヘイズを除去する手術を明日大阪で行う。』,『手術を受ければ,残存近視も治る。』,『ヘイズを除去するのに再手術が必要なことは事前に説明をしてある。』,『大阪のレーザーは最新式のもので乱視も治る。』というものであって,第2回手術の合併症等についての説明も,第1回手術時と同様,その手術の直前に説明書を交付したにすぎず,この時点でも,特に詳しい説明をしていなかったものと認められる(甲A5,17,乙A9)。なお,控訴人本人は,この時に説明を受けた時間は10分程度であったと供述している。 (中略) 第4 結論 1 被控訴人の債務不履行(説明義務違反) 以上のとおりであるから,控訴人の左眼に生じたヘイズと角膜不正乱視というのも,被控訴人が控訴人に対して実施したPRK手術の結果であると認めることが相当であり,被控訴人は,そのことによって,控訴人の左眼の矯正視力を低下させ,控訴人に対する相当程度の損害を与えているものと認めることができる。そして,証拠(甲A25の1)によると,控訴人の平成16年12月1日時点における矯正視力は,左眼が0.4であるのに対し,右眼は1.2となっている。 もっとも,控訴人のヘイズについては,平成15年7月29日の.時点で0.5程度に改善し(前記第3の3(1)),控訴人の最近の症状についても,平成16年12月及び平成17年2月における控訴人のオーブスキャンのデータ(角膜の裏側の状態を検査したもの。甲A25の1〜9,26の1〜9,27の1〜3)が提出されている。被控訴人は,これらを分析した結果,控訴人の右眼と左眼との間に有意な差異がないとの結論が得られた,控訴人の左眼の非対称性に間題はなく,したがって,左右の矯正視力に大きな差異が生ずる理由が見当たらないとも主張し,それに沿う証拠(乙A23の1〜4,24)も提出している。しかし,上記オーブスキャンのデータは被控訴人も主張しているとおり一部が提出されているにすぎず,オーブスキャンのデータを分析したとする上記結果というものも,その結果に至る過程であるとか,詳細な説明というものも明確にされているわけではない。このようなことからすると,被控訴人の上記主張及び証拠についても,にわかに採用することはできず,したがって,控訴人については,平成15年7月29日の時点における症状を前提として,判断するほかはない。 以上のとおりであるから,被控訴人が,本件第1,2回の手術において,控訴人につき,被控訴人が行うPRK手術の適応がある旨の判断や,その手技について,被控訴人に債務不履行ないし過失があったとは認めることができないものの,被控訴人の2回にわたるPRK手術に際して,被控訴人が控訴人に対して行った各説明の内容及び時期に関しては十分なものとはいえず,被控訴人に不完全履行があったと認められる(前記第3の5及び7)。 2 控訴人の損害とその因果関係 しかし,控訴人は,強度の近視で常日ごろから『何とか少しでも近視が改善できないものか』という願望をもっていたこともあり,若いころから近視矯正手術に興味を抱き,坪田一男東京医科歯科大学講師の著書を読むなどして,時期は,LASIK手術を受ける決意を固めていたものであること,実際,本件第1回の手術後,控訴人の左眼には合併症が出現したが,控訴人は本件第2回手術を受けており,更に,その後,別の病院であるが,右眼についてLASIK手術を受けていることがそれぞれ認められる(甲A17)。このようなことからすると,控訴人は,PRK,LASIKを含めた近視矯正手術が一般に行われ,一定の実績を上げていることを承知しており,何よりも,控訴人自らが同手術を受けることを積極的に希望していたこと,控訴人として近視矯正手術について一般的な危険性があることも勉強して承知していたことが推認されるところである。そうだとすると,本件で,被控訴人が上記の説明義務を尽くしたからといって,控訴人がその時点で被控訴人が行うPRK手術を回避することはなく,結局,控訴人において本件第1,2回の手術を受けるに至った可能性が大きかったものと推認することが相当である。 したがって,本件で,被控訴人の上記説明義務違反と相当因果関係を認めることのできる控訴人の損害は,被控訴人から十分な説明を受けることがなく,自らの責任で,被控訴人のPRK手術を受けることを決断することにつき,十分な機会が提供されることがないままに左眼に対する侵襲を許してしまったとする精神的な損害(慰謝料)にとどまるものと解することが相当である。 そして,その精神的苦痛に対する慰謝料額としては,被控訴人の説明義務違反の内容,程度のほか,本件に現れた諸般の事情を考慮して,慰謝料として50万円,弁護士費用として10万円,合計60万円と認めることが相当であるというべきである。 (後略) |
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解説 本判決は、術後の合併症で視力障害が生じ、控訴人(患者)に対して、被控訴人(医師)に説明義務違反があり損害の賠償を命じた事案です。手術の応諾に際し医師が患者に対し書籍物を読ませ、その書籍物の内容に誤解を生む記述がある場合、広義の説明義務違反(自己決定権が奪われたこと)が生じること、また、たとえ医師に説明義務違反があり、被害があったとしても、患者に対しては、本来必要としない『近視手術』のような未知の領域が大きい医療を受けた場合には、『自己責任』を問い、賠償金を大幅に減額した点に判決の特徴があります。 詳しい内容については添付ファイルをご覧下さい。判決文(全文PDFファイル292KB)s-prk.pdf |
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島田則之 |
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判決文は長文で全文の読了に時間がかかります。原判決の主要部分につき控訴人の責任で抜粋いたしました。また判決文の中で強調したい箇所については控訴人の責任で文字強調をおこないました。控訴人、被控訴人の住所は省略し、被控訴人以外の医院名は伏せ字としてあります。 |
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| 連絡事項 医療関係の方で、研究データが必要であれば開示いたしますのでご連絡ください。 患者さんで、必要な文献等がありましたらご連絡ください。出来るだけ協力いたします。 |
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