レシーブ探偵学校 【HOWTO AGENT SCHOOL】 : 協同組合と社団法人の違い
探偵・調査業事業者が加盟している団体には、大きく分けて2つの種類があります。「協同組合」と「社団法人」の2つですが、その団体の目的や設立時の手続きに違いがあります。
協同組合とは、
経済的地位の弱小な農民、中小商工業者、消費者大衆などが、自己の経済的利益を維持、改善するため、互助の精神にたって、物資や用役の購買、生産、加工、販売、金融の一部または全部を協同で営む組合組織をいいます。
組合員が協同して経済的、社会的地位の向上を図るために組織され、営利ないし利潤追求を目的とすることはできません。
要するに協同組合は、「サービスの経済」であり、「組合員の入用充足経済」を特色とします。
●レシーブが加盟している「大阪情報調査業協同組合」は、全国で初めて公的認可を受けた団体です。
大阪府知事の認可を受けており、営利団体ではありません。
(団体の主たる事務所、支部がすべて同じ都道府県内(同府内)にある場合は、同知事が認可するという形になります。)
○「Yahoo百科事典」に協同組合についての詳しい説明が記載されています。
社団法人とは、
一定の目的のために集合した人の集団(社団)であって、法人格を認められたものをいいます。財団法人に対置されます。
社団法人には、「一般社団法人」、「公益社団法人」、「営利社団法人(会社」)の3種類があり、 第一のものは一般法人法により、第二のものは公益法人認定法により、第三のものは会社法により、それぞれ規律されます。
〇「一般社団法人」については、以下、改正後の法人法によります。
一般法人法によれば、一般社団法人を設立するには、その社員となろうとする者が共同して定款を作成し、その全員がこれに署名または記名・押印し(同法10条1項。電磁的記録による場合には、同法10条2項により、法務省令で定められる代わりの措置をとり)、その上で、公証人の認証を受け(同法13条)、主たる事務所の所在地で登記をすることによって成立します。
定款には、目的、名称、主たる事務所の所在地、設立時社員の氏名等、社員の資格の得喪に関する規定、公告方法、事業年度が必要的記載事項として記載され(同法11条1項)、そのほか、定款の定めがなければ効力を生じない任意的記載事項を記載することができるものとされている(同法12条)。一般社団法人は、非営利法人であるから、利益の分配をすることはその性質に反する。したがって、社員に余剰金または残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは、無効である(同法11条2項)。一般社団法人は社員によって構成されるが、社員は、定款で定めるところによって、法人に対して経費を支払う義務を負う(同法27条)。一般社団法人の機関としては、社員総会(同法35条以下)および理事(同法60条1項、76条以下)があり(必置の機関)、定款の定めによって、理事会、監事または会計監査人を置くことができるものとされ(同法60条2項)、一定の一般社団法人については、監事または会計監査人の設置は必置とされている(同法61条、62条)。
法改正前は、民法により規律されており、公益法人を、祭祀、宗教、慈善、学術、技芸その他公益に関する社団または財団であって、営利を目的としないもので、主務官庁により法人となる許可を得たものと規定していました。
(つまり法改正前では、調査業において公益社団法人を設立する場合、主たる事務所、支部が他府県にわたっていれば、一地方の知事許可ではなく、主務官庁(国家公安委員会)の上部である内閣総理大臣の許可という形をとりました。)
○その他の社団法人についても「Yahoo百科事典」に詳細説明が記載されています。



