保護者の皆様へ



     保育園での与薬について


  保育園で園児へ与薬を行う場合は、保護者が登園して行ってもらうことを原則としますが、
慢性疾患等やむを得ない場合は、「保育所保育指針」(厚生労働大臣告示平成21年4月1日
から適用)に基づき、また、日本保育園保健協議会(会長 鴨下重彦医師)の考え等を参考に、
次のとおりとしますので、保護者の皆様のご理解とご協力をお願いします。

  
                                     平成21年7月1日
                                     草加市子ども未来部保育課


1. 与薬は医師(園医、かかりつけ医等)の指示に基づいた薬に限定します。
   *座薬については原則として行いません。

2. 与薬を依頼するときは、「薬連絡票」を提出してください。
   *薬連絡票の用紙は各保育園にあります。

3. 薬は、当日の1回分とし、袋や容器に園児のクラス名・氏名を記入して、
  職員に直接手渡してください。
   *薬剤情報提供書、または医師の指示書を添付してください。

4. 薬によっては、1日2回の処方ですむものや、1日3回の処方でも2回目
  を保育園から帰った時点、3回目は寝る前に服用すればすむものもあります
  ので、医師と相談してください。


5. 薬連絡票の記入やお預かりした薬の種類・量等に誤りがあった場合の事故
  等については、園では責任を持てませんのでご了承ください。



    保育園への与薬の依頼はルールを守って安全に!