これは、医師にとっての「医師法」にあたるものです、と申し上げるのが一番わかり易いたとえでしょう。
プロとして、人の命にかかわる仕事、人の体に触れる仕事を行うには、法律に基づいた資格(免許=国家資格)が必要です。
医師,看護師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、柔道整復師などと同様に、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師なども医療法定資格者といえます。
美容師,理容師なども、人の体に触れる仕事ですので同じく資格(免許)がなければできない決まりです。
法律に基づいた資格を取得するためには、国家試験に合格しなければならず、受験するには、専門の学校を卒業しなくてはなりません。
数年単位の時間と、費用もかかりますし、思い立って数ヶ月で開業できる類の「資格」とはわけがちがいます。
少なくともこれをクリアしないと、手術をしたり、診察したり、注射をしたり、薬を出したり、理学療法をしたり、作業療法をしたり、歯をいじったり、柔道整復をしたり、マッサージをしたり、指圧をしたり、鍼をしたり、灸をしたりして仕事をする(業とする=お金を頂いて仕事をする) ことができません。
そうでないと「もぐり」(違法に業を行っている)だということです。
昨今、街を見渡してもさまざまな「癒し系サービス」の看板が目に付きますし、新聞や情報誌にも派手に広告されています。入浴施設、宿泊施設においても、また同様です。
全部がそうだとは申しませんが、一部には、法律に基づいた資格がないにもかかわらず「マッサージ」等を称して仕事をしている方、させている方がおいでのようです。保健所からの通達が出ていますし、各地で摘発される例も増えています。
足ツボ、リラクゼーション、整体、カイロ、オイル、アロマ、リンパ、エステ、経絡経穴などの言葉がついていても、また、中国式、ハワイ式、英国式、タイ式、韓国式などたとえその国で「資格」を得ていたとしても、日本国内でマッサージを仕事としてできるのは日本の国家資格を持つ「マッサージ師」だけです。(理学療法士は医師の指示の元で行うことが出来ます。)
言葉のすり替えで法律の隙を突くやり方は、枚挙にいとまがありません。
くどいようですが、業として、マッサージすることが許されているのは、免許のある者だけです。
施術所届出済証明書・・・・・治療院を開くには保健所へ届けることが法律で義務づけられています。正式に届出された治療院ですよ、という証明です。
施術所従事者届出済証明書・・・・・治療院で業務に従事する施術者も、保健所へ届出が義務付けられています。法律に基づいた免許を持つ者が、ちゃんと保健所に届け出た上で、じかに人の体に触れる業務に就きますよ、という証明です。
ニコニコ堂治療室は施術所届出済証明書を交付されています。
また、スタッフ各々が施術所従事者届出済証明書を交付されています。