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事務所
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主な社会保障(主に健康保険関係)
社会保障の中で主に健康保険の高額療養費制度と傷病手当金・遺族年金について
簡単に説明させていただきます。
| 高額療養費制度 |
| 高額療養費 |
重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となります。そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。
ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。
被保険者、被扶養者ともに1人1か月の自己負担限度額は所得に応じて、次の計算式により算出されます。
また、高額療養費の自己負担限度額に達しない場合であっても、同一月に同一世帯で21,000
円以上超えるものが2件以上生じたときは、これらを合算して自己負担限度額を超えた金額が支給されます。同一人が同一月に2つ以上の医療機関にかかり、それぞれ21,000
円以上になった場合も同様です。(70〜74歳の方がいる世帯では算定方法が異なります。)
なお、同一世帯で1年間(直近12か月)に3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、4回目からは自己負担限度額が変わります。(多数該当) |
| 【70歳未満の方 医療費の自己負担限度額(1か月あたり)】 |
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外来・入院 |
上位所得者
(標準報酬月額53万円以上) |
150,000 円+(総医療費−500,000 円)×1%
〈83,400 円〉 |
| 一般 |
80,100 円+(総医療費−267,000 円)×1%
〈44,400 円〉 |
低所得者
(住民税非課税世帯) |
35,400 円
〈24,600 円〉 |
| ※〈〉内の金額は、多数該当の場合の限度額 |
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| 【70〜74歳の方 医療費の自己負担限度額(1か月あたり)】 |
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自己負担限度額 |
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外来(個人ごと) |
外来+入院(世帯ごと) |
| 現役並み所得者 |
44,400 円 |
80,100 円+
(総医療費−267,000 円)×1%
〈44,400
円〉 |
| 一般 |
24,600 円 |
62,100 円
〈44,400 円〉 |
低所得者U
(住民税非課税) |
8,000 円 |
24,600 円 |
T
(年金収入80万円以下等) |
15,000 円 |
| ※ |
現役並み所得者とは、標準報酬月額が28万円以上であって、かつ年収が夫婦世帯520万円以上、単身世帯で383万円以上の世帯の被保険者およびその被扶養者 |
| ※ |
〈〉内の金額は、多数該当の場合の限度額 |
| ※ |
なお、「一般」区分の自己負担限度額は、平成20年4月から1年間は、外来(個人ごと)は12,000 円、外来+入院(世帯ごと)は44,400 円に据え置き |
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具体例:70歳未満の方が1か月に100万円の治療費がかかっても、健康保険の区分が一般の方の場合で1か月の負担はおよそ9万円以下です。
| 遺族年金・障害年金 |
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国民年金(遺族基礎年金)
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支給要件
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★
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被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)
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| ※ |
ただし平成28年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡月の含する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。 |
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対象者
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★死亡した者によって生計を維持されていた、
(1)子のある妻 (2)子
子とは次の者に限ります
- 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
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年金額
(平成21年度)
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792,100円+子の加算
子の加算
第1子・第2子 各 227,900円
第3子以降 各 75,900円
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(注)
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子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子供の数で除した額。
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厚生年金保険(遺族厚生年金)
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支給要件
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@
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被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。(ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。)
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| ※ |
ただし平成28年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡月の含する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。 |
A
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老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。
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B
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1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき。
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対象者
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★妻
★子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)
★55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給)
※子のある妻、子(子とは18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者に限ります)は、遺族基礎年金も併せて受けられます。
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年金額
(平成21年度)
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報酬比例の年金額
報酬比例部分の年金額は、@の式によって算出した額となります。
なお、@の式によって算出した額がAの式によって算出した額を下回る場合には、Aの式によって算出した額が報酬比例部分の年金額になります。
@報酬比例部分の年金額
A報酬比例部分の年金額(物価スライド特例水準)
(物価スライド特例水準の年金額とは、特例的に平成12年度から平成14年度のマイナス物価スライドを据え置いたものです。)
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平均標準報酬月額とは、平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額です。
平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含めた平均月収)です。
これらの計算にあたり、過去の標準報酬月額と標準賞与額には、最近の賃金水準や物価水準で再評価するために「再評価率」を乗じます。
※上記支給要件の@及びBに基づく遺族厚生年金では、被保険者期間が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
※上記支給要件のAに基づく遺族厚生年金の場合、計算式の1000分の7.125及び1000分の5.481(物価スライド特例水準の計算式では1000分の7.5及び1000分の5.769。以下「報酬比例部分の乗率」といいます。)については、死亡した方の生年月日に応じて経過措置があります。
※再評価率についてはこちら
※生年月日に応じた率(報酬比例部分の乗率)についてはこちら
| ◆
| 中高齢の加算について
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次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、594,200円(年額)が加算されます。これを、中高齢の加算額といいます。
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| ○
| 夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻
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| ○
| 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る。)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。
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| ◆
| 経過的寡婦加算について
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| 次のいずれかに該当する場合に遺族厚生年金に加算されます。
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| ○
| 中高齢の加算がされていた昭和31年4月1日以前生まれの遺族厚生年金の受給権者である昭和31年4月1日以前生まれの妻が65歳に達したとき
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| ○
| 昭和31年4月1日以前生まれの妻に65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生したとき(上記Aの支給要件に基づく場合は、死亡した夫の厚生年金の被保険者期間が20年以上(または40歳以降に15年以上)ある場合に限ります)
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| 経過的寡婦加算の額は、昭和61年4月1日から60歳に達するまで国民年金に加入した場合の老齢基礎年金の額と合わせると、中高齢の加算の額と同額になるよう決められています。
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| 傷病手当金 |
| 傷病手当金 |
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
なお、任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません。
(健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。) |
| A 傷病手当金が受けられるとき |
| 傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。
ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。 |
| B 支給される金額 |
| 支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。なお、働くことができない期間について、ア、イ、ウに該当する場合は、傷病手当金の支給額が調整されることとなります。 |
| ア |
事業主から報酬の支給を受けた場合 |
| イ |
同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合(同一の傷病による国民年金の障害基礎年金を受けるときは、その合算額) |
| ウ |
退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金又は退職共済年金などを受けている場合
(複数の老齢給付を受けるときは、その合算額) |
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・
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ア〜ウの支給日額が、傷病手当金の日額より多いときは、傷病手当金の支給はありません。 |
| ・ |
ア〜ウの支給日額が、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額を支給することとなります。 |
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| 社会保険庁の傷病手当金のページ |
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