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       住宅ローン控除

           マイホームの取得等と所得税の税額控除

             適用の条件(2010年度版)新築の場合
居住者が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をした場合で、一定の要件を満たすときは所得税の税額控除を受けられます。

  適用条件の主なポイントは
住宅ローン等を利用して新築や中古住宅の購入、増改築した場合
この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。

  • (1) 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合
  • (2) 中古住宅を取得した場合
  • (3) 増改築等をした場合
  • (4) 借入金を利用して省エネ改修工事をした場合
  • (5) 借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合
  • (6) 省エネ改修工事をした場合
  • (7) バリアフリー改修工事をした場合
  • (8) 認定長期優良住宅の新築等をした場合
  • (9) 耐震改修工事をした場合

その年分の所得税額から控除する「住宅耐震改修特別控除」、「住宅特定改修特別税額控除」及び「認定長期優良住宅新築等特別税額控除」の適用を受けることができます。
 


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First Up Date 2007/8/16