定  款

直線上に配置

(公財)群馬県勤労福祉センター 定款


第1章 総則


名称

第1条 この法人は、公益財団法人群馬県勤労福祉センターと称する。


事務所

第2条 この法人は、主たる事務所を群馬県前橋市に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な地に置くことができる。


公告の方法

第3条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。


第2章 目的及び事業


目的

第4条 この法人は設立の趣旨を踏まえて、群馬県勤労福祉センターの運営を通して、勤労者の福祉の増進と健全な労使関係の確立を図り、もって本県産業の伸展に寄与することを目的とする。


事業

第5条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 群馬県勤労福祉センターの管理運営に関する事業
(2) 労働福祉の増進に関する事業
(3) 労働教育の推進に関する事業
(4) 労働関係情報等の提供に関する事業
(5) その他センターの目的を達成するために必要な事業
2 前項に規定する事業を行う活動区域は、群馬県内とする。


第3章 財産及び会計


財産の種別

第6条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする
2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会及び評議員会で定めたものとする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
4 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理に努めるものとする。
5 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を得なければならない。


事業年度

第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


事業計画及び収支予算

第8条 この法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。


事業報告及び決算

第9条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次に掲げる書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の書類のほか、次に掲げる書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要並びにこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類


公益目的取得財産残額の算定

第10条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。


第4章 評議員


評議員

第11条 この法人に、評議員4人以上8人以内を置く。


評議員の選任及び解任

第12条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからヘまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
(イ) 国の機関
(ロ) 地方公共団体
(ハ) 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
(ニ) 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
(ホ) 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
(ヘ) 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)


任期

第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。


評議員に対する報酬

第14条 評議員に対して、各年度の総額が70万円を超えない範囲で、評議員会において定める報酬等の基準に従って算定した額を支給することができる。


第5章 評議員会


構成

第15条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。


権限

第16条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項


種類及び開催

第17条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2 定時評議員会は、年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時評議員会は、年1回は毎事業年度開始前に開催するものとし、その他必要がある場合には、いつでも開催することができる。


招集

第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。


議長

第19条 評議員会の議長は、当該評議員会において評議員の中から選出する。


決議

第20条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は、評議員として議決に加わることができない。
3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。


議事録

第21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印しなければならない。


第6章 役員


役員

第22条 この法人に、次の役員を置く
(1) 理事 4人以上8人以内
(2) 監事 2人以内
2 理事のうち1人を理事長とし、必要に応じ1人を副理事長、1人を専務理事とすることができる。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副理事長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。


役員の選任

第23条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。


理事の職務及び権限

第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その業務執行に係る職務を代行する。専務理事は、理事長を補佐し、業務を執行する。
3 理事長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。


監事の職務及び権限

第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。


役員の任期

第26条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。


役員の解任

第27条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。


報酬等

第28条 理事及び監事に対して、評議員会において定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。


第7章 理事会


構成

第29条 理事会は、すべての理事をもって構成する。


権限

第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、副理事長及び専務理事の選定又は解職


招集

第31条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。


決議

第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。


議長

第33条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。


議事録

第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事(理事長に事故又は支障があるときは、出席した理事及び監事)は、前項の議事録に記名押印する。


第8章 定款の変更及び解散


定款の変更

第35条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第4条、第5条及び第12条についても適用する。


解散

第36条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。


公益認定の取消し等に伴う贈与

第37条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益社団法人及び公益財団法人であるときを除く。)評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈 与するものとする。


残余財産の帰属

第38条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


第9章事務局


事務局

第39条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 事務局長等の重要な職員を置く場合は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 前項以外の職員は理事長が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。


第10章 補則


委任

第40条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。


附則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事長は次のとおりとする。
石田 弘義

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