山形の家づくり
利子補給

 山形県では、高齢者等の使用に配慮した住宅、地震対策のために建て替る住宅や県産木材を
使用する住宅を建設される方に、県内の金融機関の協力を得て、

住宅ローン
に利子補給します。

利子補給の内容

融資限度額

2,500万円以内(土地購入費を除きます)
借入が3,000万円必要な場合は、2,500万円(利子補給対象)と不足分(利子補給対象外)の2つの融資契約を締結していただきます。

利子補給率
0.5%バリアフリー住宅耐震建替住宅
1.0%(県産材使用住宅)
対象住宅ローン

融資期間35年以内の住宅ローン
融資期間が35年を超える住宅ローンは対象になりません。

利子補給期間
3年固定金利を利用した場合は3年間
5年固定金利を利用した場合は5年間

3年固定又は5年固定以外(変動金利、1年・10年固定金利等)の住宅ローンは対象になりません。

平成18年度の受付日程、募集戸数、方法

県産材使用住宅(補給率1.0%) 18年度4/3〜 12/22 150戸
19年度2/1〜 3/30   100戸
先着順
バリアフリー住宅(補給率0.5%) 18年度6/20〜12/22  50戸
19年度2/1〜 2/9    50戸
先着順
耐震建替住宅  (補給率0.5%) 18年度4/3〜12/22  150戸
19年度2/1〜3/30   100戸
  
先着順

利子補給の申し込みが出来る方
次の条件の全てに該当することが必要です。

1)県内に、自ら居住するための住宅を建設する方又は新築の分譲住宅を購入する方
(利子補給の申し込みは、1住宅のつき1人に限ります。)

2)前年1年間の収入又は、所得が次の金額以下の方
(取り扱い金融機関に住宅ローンを申し込む方が複数の場合は、最も所得の多い方1人分の収入又は所得で計算します)
ただし、県産材使用住宅を建設する方は、制限ありません

給与所得者の場合収入が1000万円

その他の場合 所得が780万円

3)償還が確実に出来る方

4)融資契約期間
募集日程(1)平成19年度3月31日まで取り扱い金融機関と融資契約が実行できる方
募集日程(2)平成19年度9月30日まで取り扱い金融機関と融資契約が実行できる方

5)耐震建替住宅に申し込む場合は、1〜4にく加えて
総合支庁により耐震性の総合評価が1.0未満と判定された住宅を、建替える方


(1)準備

●利子補給の基準に合うかどうか、資金の計画などを検討します。

●耐震診断が必要な場合は、あらかじめ、総合支庁などで診断しておきます。
簡易耐震診断申込書・図面などが必要です。)

(2)申し込み 外壁工事を開始する40日前までに、県庁または、総合支庁まで、
提出書類 ●利子補給申込書 (基準適合誓約書)
         
         耐震建替住宅の場合
       ●耐震診断結果通知書
*「利子補給予定者認定通知書」が県から送付されます。
(3)基準適合報告  外壁工事を開始する10日前までに、建設地を所管する、総合支庁
●外壁工事とは、外壁の下地や内装材等で、構造材が隠れてしまう工事を含みます。
提出書類
 耐久基準適合 (県産材使用)報告書

               県産材使用住宅の場合
          ○県産木材の産地証明書など
               住宅の構造がその他の工法の場合
          ○設計登録住宅承認通知書など
 

※報告書受付から10日以内に県の職員が現場を確認し、基準に適合していることが
確認されると「利子補給基準適合確認通知書」が県から送付されます。

4)ローン契約と交付申請
(ローン契約時に提出します)
●いつまで 1回目申込みの方 平成19年3月31日まで
        2回目申込みの方 平成19年9月30日まで
●どこに   取扱金融機関まで
※ローン契約を上記の期限まで結べない場合、利子補給の申込みは、
無効となりますので、ご注意ください。

提出書類               □利子補給交付申請書
                   □利子補給基準適合確認通知書
                    (県から送付されたもの)

「基準適合確認通知前契約誓約書」を提出した場合は、基準適合確認通知前に
ローン契約及び交付申請をすることができます。

※「交付決定」の通知が県から送付されます。
5)住宅完成                ●いつまで 工事完成(除却工事完了)14日以内に
●どこに   県庁または総合支庁

提出書類  バリアフリー住宅の場合

         □バリアフリー基準適合報告書

         耐震建替住宅の場合
        □
危険住宅除却報告書

※これらの報告書を提出しない場合、基準に適合しない住宅となるため、
利子補給金を返還していただくことになりますのでご注意ください。

6 注意事項


この利子補給は、次の補助又は利子補給を受けている方及び受けようとする方は対象になりません
・山形県地域優良分譲住宅購入資金利子補給金
・山形県労働者住宅建設資金利子補給金
・山形県農業近代化資金利子補給金
・がけ地近接等危険住宅移転事業補助金

この制度は、利子補給対象者に補給金を直接支払う方式ではありません。
(県からの補給金は、住宅ローンの利息を低減した金融機関に支払われます。)

この制度を、やむを得ず利用しないことになった場合は、
「山形の家づくり利子補給 辞退届」により必ず届出てください。


住所等に変更があった場合は、山形の家づくり利子補給 変更届により必ず届出てください


●問い合わせ先

 山形県土木部建築住宅課 〒990-8570 山形市松波2-8-1
 電話 023(630)2154・2641(直通) fax 023(630)263