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2010年01月05日
不動産所得の申告をされる方へ
年末年始の忙しい時期を過ぎ、そろそろ確定申告の準備をされていることと思います。そして、各種所得の取りまとめを始めている時期だと思います。その中でも、今回は不動産所得の申告をクローズアップしていきたいと思います。
ご存じない方もいらっしゃると思いますが、不動産所得には、5棟10室基準というものが存在します。
実はこれを利用した節税方法が効果的であると当事務所は考えます。
まずは、5棟10室基準とはいかなるものかご説明致します。
5棟10室基準とは、
不動産所得の申告をされる方で、所有している賃貸物件がおおむね5棟10室である方は、不動産所得が事業的規模であると税務上考えます。そして、事業的規模であることによって、各種の特典が受けられます。
その1.複式簿記で損益計算書・貸借対照表を作成することによって得られる青色申告特別控除の特典
その2.青色事業専従者給与の支給における特典
その3.所得の分散を図り、個人事業税、国民健康保険料を引き下げることの特典
そうなんです。これだけでも、充分魅力的であるものと思います。
ただし、これらの要件を満たし、これらの特典を受けるためには、複式簿記での記帳が義務付けられています。
もしよろしければ、皆様のお手伝いをさせていただけませんか?
当事務所では、お客様の無理のない方法で、最大限の効果を得られるお手伝いをさせて頂きます。
確定申告に不安を抱いてる方、積極的に節税を考えている方、ご一報ください。スタッフがあなたのお悩みを解決いたします。よろしくお願い致します。
石黒会計事務所
電話 0138-42-4100 FAX 0138-42-3400
mail:ishigurokaikei@lapis.plala.or.jp
2010年01月05日
雑所得(公的年金等)の申告をされる方へ
公的年金の申告でお困りの方はいらっしゃいませんか?
確定申告期限間近の税務署の混雑は毎年のことと思われます。
煩雑な申告書の作成、お車での運転、悪天候、混雑によるストレス。
当事務所では、公的年金等の申告をお客様のニーズにあったスタイルで対応させて頂きます。申告書の作成のお手伝いから、書類のお預かり、代理提出までサポートさせて頂きます。
申告でお悩みのご本人様、おじいちゃん・おばあちゃんの年金の申告を頼まれているお子様・お孫様方、ご一報ください。スタッフがあなたのお悩みを解決いたします。よろしくお願い致します。
石黒会計事務所
電話 0138-42-4100 FAX 0138-42-3400 mail:ishigurokaikei@lapis.plala.or.jp
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