消防法の一部改正により、火災報知器の設置が義務付けられました。
■いつからそうなるの?
・新築住宅は、「平成18年6月1日より住宅火災報知器の設置」が必要です。
設置の検査は、確認申請時の図面にてチェックが行われます。(横手市消防本部談)
・既存住宅は、「各市町村の条例で定める日から適用」となります。
私の住む地域、横手市消防本部へ問い合わせたところ、
「既存住宅は平成23年5月23日までに取り付けることになります。
その場合、寝室・階段は今回の法改正同様義務化となります。
また、居間・台所に関しては努力義務ということになっております。」(担当の方より
2006/07)
とのことです。
つまり、「寝室と階段にはつけなさい。居間と台所はつけたほうがいいよ」ということらしいです。
横手市のホームページに、取り付け場所や、取付け方法などが詳しく書かれています。
http://www.city.yokote.lg.jp/bousai/keihou.jsp
↑のホームページを見ると、横手市の場合、既存住宅は平成23年5月31日まで取付けないといけないことになっている。
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