消防法の一部改正により、火災報知器の設置が義務付けられました。

■いつからそうなるの?

新築住宅は、「平成18年6月1日より住宅火災報知器の設置」が必要です。
 設置の検査は、確認申請時の図面にてチェックが行われます。(横手市消防本部談)

既存住宅は、「各市町村の条例で定める日から適用」となります。
 私の住む地域、横手市消防本部へ問い合わせたところ、
「既存住宅は平成23年5月23日までに取り付けることになります。
その場合、寝室・階段は今回の法改正同様義務化となります。
また、居間・台所に関しては努力義務ということになっております。」(担当の方より 2006/07)
とのことです。
つまり、「寝室と階段にはつけなさい。居間と台所はつけたほうがいいよ」ということらしいです。

横手市のホームページに、取り付け場所や、取付け方法などが詳しく書かれています。
http://www.city.yokote.lg.jp/bousai/keihou.jsp

↑のホームページを見ると、横手市の場合、既存住宅は平成23年5月31日まで取付けないといけないことになっている。


■住宅用火災報知器ってようは何?

火災が発生した時の煙や熱を自動的にキャッチし、いち早く警報で知らせる装置です。100V電源を必要とするものから、電池の簡易なタイプまで様々です。

報知器の例→
(総務省消防庁より抜粋)

「火災報知器」と聞くとなにか学校や施設などにある物々しくて大きいもの...といったイメージしてしまいますが、簡易的なもので値段的には5千円〜1万数千円程度のものがあり、十分に対応できるものです。

これを契機に、悪徳な訪問販売などによって、不当な高い値段で火災報知器の販売を行う業者が出てくる可能性があります。十分にご注意ください!クーリングオフ対象です。


■どこにつけるの?

少なくとも「寝室」に設置する必要があります。
また、寝室が2階にある場合は、「階段」への設置も必要となります。寝室とは、「寝るための部屋」ということで、夫婦の寝室、子供の寝室など、それぞれある場合はそれぞれに設置する必要があります。各市町村の条例により、それ以外にも設置が義務付けられる場合があります。


[関連URL]

横手市役所-〔消防・防災〕 横手市の方はこちらをご覧ください。
総務省消防庁 言わずと知れた「消防」の本部
日本消防検定協会 報知器などの検定を行っている機関です。
横浜市火災予防協会 器具の種類の説明など、わかりやすいです。

 

 

(2007/03一部追記)

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