後援会 会則
第1条(名称および所在地) この会は、山口裕之後援会(以下「本会」という)と称し、事務所を長生 郡長生村金田2873番地に置く。
第2条(目的) 本会は、山口裕之の政治活動を後援するとともに調査・研究・講演会・機関紙の発行、その他必要な事業を行う。
第3条(会員) 本会は、目的に賛同する会員をもって組織する。
第4条(役員) 本会に次の役員を置き、総会で互選する。会長 1名 副会長 若干名 事務局長 1名 事務局次長 若干名 会計 1名
第5条(機関) 本会に次の機関を置く。総会 年1回開催し、事業計画および会則の改廃を審議し、役員を決定する。 役員会 必要に応じて会長が招集し開催する。
第6条(経費) 1. 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって あてる。 2. 会費は年額1,000円とする。 3. 会計年度は、12月1日から翌年の11月30日までの1年間とする。
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