箱館山のふもと 民宿「はる」 宿泊約款
第1条 当民宿の締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令又は習慣によるものとします。当民宿は、前項の規定にかかわらずこの約款の趣旨、法令及び習慣反しない範囲で特約に応じることができます。<宿泊引受の拒絶> 第2条 当民宿は、次の場合には宿泊の引受をお断りすることがあります。
- 満室(員)により客室の余裕がないとき
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し法令の規定又は公の秩序、著しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
- 宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき
- 宿泊に関し、特別の負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障その他やむをえない理由により、宿泊させることができないとき
- 都道府県条例の規定に該当するとき
<氏名等の報告> 第3条 当民宿は、宿泊日に先だつ宿泊の申込み(以下「宿泊予約の申込み」という。)を引受けした場合には、期限を定めて、その宿泊予約の申込者に対して次の事項の明示を求めることがあります。
- 宿泊者の氏名、性別、国籍及び職業
- その他民宿が必要と認めた事項
<予約金> 第4条 当民宿は、宿泊予約の申込みをお引受けした場合には、期限を定めて、宿泊期間(宿泊期間が3日を超える場合は3日間)の宿泊料金を限度とする予約金を求めることがあります。前項の予約金は、次項の定める場合に該当するときは、同条の違約金に充当し、残額があれば返還します。
<予約の解除> 第5条 当民宿は、宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部又は一部を解除したときは、次に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、団体客(ペイイングメンバー15名以上のものをいう。以下同じ)の一部について宿泊予約の解除があった場合には、宿泊日の10日前の日(その日より後に当民宿が宿泊予約の申込みをお引受けした場合には、そのお引受けした日)における宿泊予約人数の10%以下にあたる人数(端数がでた場合には切り上げる)については、この限りではありません。
- (1) 一般客
- イ.宿泊の前日に解除した場合は、宿泊者1人につきその第1日目の宿泊料金の20%
- ロ.宿泊日当日に解除した場合、宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の50%
- ハ.宿泊日に宿泊されなかった場合、宿泊者1人につき宿泊第1日目の宿泊料金の100%
- (2) 団体客
- イ.宿泊日の9日前から宿泊日の2日前までに解除した場合、宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿 泊料金の10%
- ロ.宿泊日の前日に解除した場合、宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の20%
- ハ.宿泊日当日に解除した場合、宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の80%
- ニ.宿泊日に宿泊されなかった場合、宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の100%
- 2.当民宿は、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後10時(あらかじめ予定到着時刻の明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないとき、その宿泊予約は申込み者により解除されたものとみなし処理することがあります。
- 3.前項の規定により解除されたものとみなした場合において、宿泊者がその連絡をしないで到着しなかったことが、列車、航空機等公共の運輸機関の不着又は、遅延その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明したときは、第1項の違約金はいただきません。
- 第2条第3号から第7条までに該当することとなったとき
- 第3条第1号の事項の明示を求めた場合において、期限までにそれらの事項が明示されないとき
- 第4条第1号の予約金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき
- 当民宿は、前項の規定により宿泊予約を解除したときは、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還します
<宿泊の登録> 第7条 宿泊者は、宿泊当日当民宿のお部屋において次の事項を当民宿に登録して下さい。
- 第3条第1号の事項
- 外国人にあっては、旅券番号、日本上陸及び上陸年月日
- その他当民宿が必要と認めた事項
<チェックアウトタイム> 第8条 宿泊者が当民宿の客室をおあけいただく時刻(チェックアウトタイム)は、午前10時とします。当民宿は、前項の規定にかかわらず、チェックアウトタイムをこえて客室の使用に応ずる場合があります。この場合においては、次に掲げるとおり追加料金を申し受けます。
- 超過3時間までは、室料の30%
- 超過6時間までは、室料の60%
- 超過6時間以上は、室料の100%
<料金の支払い>
第9条 ご宿泊のお客さまが支払うべき宿泊料金等の内訳は、当館HPに掲げるところによります。
前項の宿泊料金等は、日本国通貨により、ご宿泊のお客さまのご出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいてお支払いいただきます。
<利用規則の厳守> 第10条 宿泊者は、当民宿内において、当民宿が定めた当民宿内に掲示した使用規則に従っていただきます。
<宿泊継続の拒絶> 第11条 当民宿は、お引受けした宿泊期間といえども、次の場合には、宿泊の継続をお断りすることがあります。
- 第2条第3号から第7号までに該当することになったとき
- 前条の利用規則に従わないとき
<前条の責任> 第12条 当民宿の宿泊に関する責任は、宿泊者が当民宿のお部屋において宿泊の登録を行った時又は客室に入った時 のいずれか早い時に始まり、宿泊者が出発するため客室をあけた時に終わります。当民宿の責に帰すべき理由により、宿泊者に客室の提供ができなくなったときは、天災その他の理由により困難な場合を除き、その宿泊者に同一又は類似の条件による他の宿泊施設を斡旋します。この場合には、客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料を含むその後の宿泊料金はいただきません。


