- ●銃刀法 第1条(趣旨)
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- この法律は、銃砲刀剣類等の所持に関する危害予防上必要な規制について定めている。
- ●銃(猟銃・空気銃)の所持
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- 銃は、所持の禁止を除外する場合として法に規定されている場合以外は、公安委員会の許可を得なければ「所持」できない。
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- 許可を得ず所持できる場合の例
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- 法令に基づき警察官、自衛官、海上保安官等が職務のため所持する場合
- 国、地方公共団体の職員が、試験研究や猟銃講習会若しくは狩猟講習会の教材のため、又は技能検定の用に供するため所持する場合
- 射撃指導員が指定射撃場において射撃の指導のため、指導を受ける者が許可を受けて所持する銃を所持する場合
- 射撃教習の指導又は受講のため、射撃教習指導員又は教習受講者が教習用備付け銃を所持する場合
- 射撃練習のため又は射撃練習の指導若しくは助言のため、射撃練習を行える者又は練習射撃指導員が練習用備付け銃を所持する場合
- 教習射撃場又は練習射撃場の設置者又は管理者が、教習用備付け銃又は練習用備付け銃を業務のため所持する場合
- 猟銃等販売業者が、法に定める者から譲り受けた物又は輸入した物を業務のため所持する場合
- 猟銃等保管業者が、保管の委託を受けた猟銃等を基準に適合する方法で保管のため所持する場合
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「所持の概念」 |
■ | 「所持」とは支配の意思をもって事実上銃を自己の支配しうるべき状態におくこと。従って「携帯」はもちろんのこと「運搬」や「保管」も含まれる。盗まれたり、滅失すると許可の対象物がなくなるので許可は失効する。 |
■ | 「携帯」とは、所持者自身が手に持つか身体につける等直ちに使用できる状態で現に携えていること。 |
■ | 「運搬」とは、所持者の支配下において物件の場所的移動を行うこと。車のトランクに入れて出猟する場合は運搬であり、保管しているとはいえない。 |
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- ●所持の年齢制限
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- 狩猟目的の場合は、猟銃はもちろん空気銃であっても20歳に達しないと所持できない。
射撃目的の場合は、猟銃は20歳、空気銃は18歳に達しないと所持できないが、(財)日本体育協会(日体協)の推薦を得れば猟銃は18歳、空気銃は14歳から所持できる。
- ●猟銃・空気銃の所持許可の申請ができる者
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- 狩猟、有害鳥獣駆除、標的射撃、試験研究等法令に定める所持目的がある者でなければならない。
鑑賞とか、コレクションとか、遺品だからといった理由では所持許可の申請は認められない。
- 「猟銃等講習会」を受講し、講習修了証明書の取得者であること。
(1)、(2)を充たしている者は、空気銃は申請ができる。
- 初めて散弾銃、ライフル銃を所持しようとする者は、技能検定の合格証明書又は射撃教習の教習修了証明書のいずれかの交付を受けている者であること。
- 狩猟又は有害鳥獣駆除のためライフル銃を所持しようとする者は、次のいずれかに該当する者であること。
- 獣類の捕獲を職業とする者(生計をたてている者)
- 農林漁業など事業に対する被害を防止するため必要とする者
- 継続して10年以上猟銃の所持許可を受けている者(標的射撃の用途に供するためライフル銃を所持していた者については、失効
による中断があっても通算する特例がある)
- 標的射撃のためライフル銃を所持しようとする者は、日体協(実際には日本ライフル射撃協会)から、政令で定めるライフル射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であると推薦された者であること。
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「事前許可制」 |
■ | 猟銃等は、所持許可を受けた者でなければ、これを譲り受けることができない建前であり、所持許可証の交付を受け、これを提示してはじめて猟銃等を譲り受けることができる。 |
「1銃1許可制」 |
■ | 所持許可は1銃1許可である。2丁同時に所持する場合には2許可が必要である。また共同で所持の許可を受けることはできない。 |
「1人1許可証制」 |
■ | 2丁目及びそれ以上を所持する場合には、すでに持っている許可証に新しい銃の許可に関する事項を記載することになっている。 |
- ●猟銃・空気銃の所持が許可されない場合
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- 所持許可については、第一に持たせてもよい(悪用する危険性がない)人かどうか、第二に持たせてもよい銃であるかどうかの観点から、下記のような欠格事項がさだめられている。
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- (1)人的欠格事項
<絶対的欠格事項>
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- 猟銃は20歳、空気銃は18歳にならないと持てない。ただし標的射撃については、日体協の推薦を受けると特別に猟銃は18歳、空気銃は14歳から所持許可を受けることができる。
- 精神障害又は発作による意識障害をもたらし、その他銃砲又は刀剣類の適正な取扱いに支障を及ぼす恐れがある者。アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者又は病気として法令で定めるものにかかっている者。
- 生活の本拠の定まっていない、いわゆる住居不定者。
- 所持許可の取消し処分を受けた日から5年を経過していない者(ねむり銃として取り消された者、ライフル銃で狩猟を職業とする者が、職替えでライフルの所持を取り消された者は含まない)。
- 所持許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日以後その処分が決定されるまでの間に関係の銃を譲渡した者で、所持しないこととなった日から5年を経過していない者。
- 銃砲刀剣類を不法に所持して罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない者。
- 銃砲刀剣類又は刃体の長さが6cmを超える刃物を用いて、殺人、強盗、強姦、誘拐、傷害、恐喝など凶悪な罪を犯した者で、罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない者。この要件は、猟銃の所持については、その者が刑に処せられたか否かを問わず、その行為をした日から10年を経過していない者と厳しくなっている。
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他国家公安委員会規則で定める違法行為を行うおそれがある者。
- 他人の生命若しくは財産又は公共の安全を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者。
- 許可申請の関係書類中に、重要な事項について虚偽の記載をし若しくは重要な事実を記載しなかった者。
- <相対的欠格事項>
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- 同居の親族に<絶対的欠格事項>(7)に該当する者がいるときは、許可されない場合がある。
- 銃の保管義務又は銃の譲渡の制限に違反して罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行が終った日から5年を経過していない者は許可されない場合がある。
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- (2)銃の欠格事項
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- ステッキ銃などの変装銃は許可にならない。
- 亀裂、閉鎖不完全、逆鈎不確実など欠陥がある銃は許可にならない。
- 連続自動撃発式の銃は許可にならない。いわゆる機関銃のことで、通常、自動銃又はオートと呼ばれている自動装てん式の銃はこれに該当しない。
- 6発以上(散弾銃にあっては3発以上)の充てんができる弾倉のある銃は許可にならない(弾倉5発、薬室1発計6発、散弾銃では弾倉2発、薬室1発計3発までの銃はよい)。
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口径の長さが右表の長さを超える銃は許可にならない。
上段は一般に許可になる上限であり、下段は特別な用途での(例えば散弾銃で)8番まで許可される上限である。これを超える口径のものは認められない。
- 銃の全長及び銃身長が右表以下の短い銃は許可されない。
銃の全長及び銃身長は、上表の長さを超えるものでなければならない。
- 消音装置のある銃は許可されない。もっぱら減音効果をあげるためのものを指し、パターン調整とか反動防止を目的としたポリチョークとかカッツコンペンセーターは構わない。
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