食品リサイクル法 |
食品リサイクル法とは 食品リサイクル法とは食品循環資源の再利用等の食品に関する法律の事で、平成13年5月1日に施行されました。 |
食品リサイクル法の目的 食品廃棄物の再生利用等(発生抑制、再生利用、減量化)に取り組むことを目的にしています。 【発生抑制】 食品廃棄物の発生を抑制するもので、仕入れの見直しや製造・調理過程の改善などです。 【再生利用】 堆肥化・飼料化・バイオガス等のエネルギー利用、再生利用事業者に委託するなどです。 【減量化】 脱水機、粉砕機、生ゴミ処理機の導入などです。 |
食品関連事業者の責務 平成18年度までに発生抑制・再生利用・減量化により実施率を20%に達成させる。 ここで言う食品関連事業者とは 1.食品の製造・加工業者 2.食品の小売・卸売業者 3.飲食店、食事の提供事業を行うもの。 となっています。従って何らかの食品に携わっておられれば食品リサイクル法の対象ということになります。 すべての食品関連事業者のうち、排出量が年間100tを超える事業者が未達成の場 合は企業名の公表、罰金等の罰則が適用されます。罰則は、 1.措置・勧告 2.企業名公表 3.改善命令 4.50万円以下の罰金 という流れになっています。 |
目標達成調査 平成18年度(平成18年4月から平成19年3月まで)の実績を基本的に平成13年度の実績と比較します。 全国の農政事務局(平成15年7月まで農政局食糧事務所)が平成13年度より3カ年計画で記録義務の 指導を実施しています。 |
戻る |