

| 1 | 印鑑登録する印鑑を用意する | |
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| 1 | 印影(印鑑を押したときの跡)の一辺の長さが8ミリの正方形より大きく、 25ミリの正方形より小さいもの。 |
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| 2 | 氏名をあらわしているもの。基本的には姓名を彫ったものであるが、各地区の役所によって若干の違いがあります。 ※独身女性は名のみで彫刻される方もいらっしゃいますが、姓名彫刻でないと登録できない役所もありますので注意が必要です。 |
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| 3 | ゴムなどの変形しやすい材質の判や、印影が不鮮または文字の判読ができ ないものは登録できません。 |
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| 2 | 登録できる人 | |
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| ● | 日本在住で16歳以上の人は原則として登録できます。 |
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| 3 | 登録する場所 | |
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| ● | 本人が住民登録している市区町村役場です。 |
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| 4 | 必要なもの | |
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実印登録する印鑑 免許証やパスポートなどの身分を証明できるもの 登録費用 |
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| 5 | 印鑑登録の方法 | |
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まず印鑑登録は、住民登録をしてある市町村役場やその出張所に、登録しようと思う印鑑を持参し、備え付けの申請書に必要事項を記載した上で、窓口に提出します。 申請が済むと『印鑑登録証』というカードが交付されます。 このカードさえ持参すれば、わざわざ登録している印鑑(実印)を持参しなくても、印鑑証明書を発行してもらえるので、安全且つ便利なカードです。 また、この印鑑登録証を持参すれば、代理人であっても委任状なしに印鑑証明書を発行してもらえます。ただしその場合、登録者の住所、氏名、生年月日が必要となります。 したがって、印鑑登録証のカードは住所や氏名、生年月日がわかるもの(保険証や 免許証)などと一緒に保管しないようにしましょう。 |
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| 印鑑登録できない印鑑 | ||
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印鑑登録は、印鑑であればなんでも出来る?と、いうわけではありません。まず、本人の氏名をまったく表さない印影(彫刻名)は登録できません。したがって、ペンネームや芸名、通称の印鑑などでは登録できないことになります。 |
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| 未成年の場合 | ||
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法律により、15歳未満の未成年者は制限能力者であるため、印鑑登録ができません。 一般に未成年者が法律行為をするときは、法定代理人(親権者または未成年後見人)の これに対し、被保佐人の場合は、保佐人の同意があれば法律行為ができるので、印鑑登録は可能です。被補助人も原則として法律行為は単独でできるので、当然、印鑑登録もできます。 民法の求める制限能力者は未成年・青年後被後見人・被保佐人および補助人である。 平成11年改正民法は、従来の禁治産者に代わる成年後後見人、順禁治産者に代わる 被保佐人のほか、これらの者に至らない程度の精神上の障害がある者を被補助人とする制度を設立した。 |
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| 外国人の場合 | ||
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日本国で印鑑登録をする場合、住民登録をしてある市町村役場やその出張所に登録しようと思う印鑑を持参し、備え付けの申請書に必要事項を記載した上で、窓口に提出する手順は通常の実印登録と同じです。しかし、日本の名前とは異なり、ファーストネーム、ミドルネーム、ファミリーネームなど、文字数が非常に多いので印鑑を作る際は工夫をしましょう。 |
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