四文字熟語行政書士物語 VOL.10

六法全書

 
器用貧乏法令オフィスに1人で残っていた所長石部金吉は、けたたましく鳴り響く電話の音にうつらうつらしていた態度を改めさせられた。
「はい!、
器用貧乏法令オフィスです。」時計を覗き込むと午後7時35分であった。
「あッ、大先生ですか、ご苦労様です、
大器晩成ですけど、今、有限会社揣摩臆測温厚篤実社長と別れまして、内容証明を1件戴きました。詳しくは明日話しますので、今日はこのまま直帰します。」
 次の日
大器晩成の報告を聞いた金吉は、温厚篤実らしい案件に苦笑しながら早々に晩成とミーティングに入った。

「タイトルは精神的慰謝料請求書か損害金請求書でどうだ?、横書き26文字20行でいきたいが?」
「損害金請求書がいいと思います、催告書、通知書の類は…どうも今風じゃないですよね、個人的には縦書き20文字26行が好きですけど…・。」
「原文をプランしてくれ、それと条文を読む時はカタカナの多い条文はひらがなに変えて読むと良いそうだ、例えばその表のようにネ。」

 民法第三条[成年]満二十年ヲ以テ成年トス
         満20年をもって成年とす 

 民法第四二四条[詐害行為取消権]@債権者ハ債務者カ其債権者ヲ害スルコトヲ知リテ為シタル法律行為ノ取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得但其行為ニ因リテ利益ヲ受ケタル者又ハ転得者カ其行為又ハ転得ノ当時債権者ヲ害スヘキ事実ヲ知ラサリシトキハ此限ニ在ラス
  [さがいこうい取消権]@債権者は債務者が、その債権者を害することを知りてなしたる法律行為の取消を裁判所に請求することを得る。ただし、その行為によりて、利益を受けたる者、または転得者がその行為、または転得者の当時債権者を害すべき事実を知らざりしときは、この限りにあらず。

 なんとなく、解かりやすそうな説明をする
金吉大器晩成は羨望の眼差しで聞き入っていたが、金吉の説明は一度始まるとなかなか止まらない。
 確かに、濁点、ひらがな変換、句読点等を加えると条文もわかり易くなるようだ。
 その時に
晩成の頭には次の言葉が残った。

 @又ハは、または、にして前に句読点を付ける
 ここ、
器用貧乏法令オフィスには、8名の補助者と大先生の総勢9名の事務所である。
 
金吉が店を開いてから9年になるが、その間、色々な案件を処理した。
 元々、建設会社、不動産業界を経て行政書士になった
金吉は、将来的には多くの行政書士が、一代で事務所を締めてしまうのではなく、企業の様に永遠と続く組織にしていこうと考えていた。

 企業の考え方は、ある会合に出たときに「企業」を文字的にバラして考えると、良い人を止めるワザを持つ人が沢山いるところ−と聞いたことが心の中の深い位置で、居座っていた。
しかし、行政書士は、研究者とか学者で無い為、利益を追求していかなければならない、それには今までの経験を踏まえた上で業務を遂行しなければならないが、いつも新しい情報収集と自分の能力の向上と補助者の成長を願わずにはいられなかった。

 建設業関連(建設業許可申請、建設業許可更新、建設業決算報告、状況分析、経営事項審査申請、工事競争参加資格審査申請(指名願い)、建設業許可変更届、)の業務が全体の60%を締める、その他、法人設立、記帳代行、経営コンサルタント、相続手続き(分割協議書、相続相関図、特別受益者証明)、債権督促(内容証明)、宅地建物取引業者免許申請、貸金業者登録申請、測量業者登録申請、一般貨物自動車運送事業経営許可申請、貨物軽自動車運送事業経営届、産業廃棄物処理業許可申請、は受託したことのある業務であるが、なんといってもメインは、建設業関係の仕事が多い。

 今回の様に、内容証明、の仕事は勿論、建設会社(有限会社 
揣摩憶測)であり、許可申請から指名願いまで関わっている顧客である。
 まず、
晩成が行動したのは、今までにやったことのある顧客リストの中から、同様の事件簿を引っぱり出して目を通したが、それだけで結構な時間を要した。

 内容証明も最近馬鹿に出来ない、受けた方はその次の段階(支払督促、裁判)を想像して構えるからナ〜、との金吉の言葉が
大器晩成の頭の中を駆けめぐっていた。
 午後9時、書類を仕上げ、(これで、明日の朝、大先生の了解を貰えばオツケイと!)創造して、意気揚々事務所をでた。

次の日の朝、ミ−ティングが終わり所長室で新聞に目を通す
金吉の所に晩成が入ってきた。
「大先生、これでどうでしょうか?」

 内容証明
           平成13年4月3日
札幌市中央区南3条西12丁目3番18号
株式会社 
自縄自縛
代表取締役 
破邪顕正 殿
   札幌市清田区平岡3条1丁目2番5号
        有限会社 
揣摩臆測
        代表取締役 
温厚篤実 ?
 通 知 書
  拝啓、春ま近くなりましたがますますご
繁栄のこととお慶び申し上げます。
 さっそくですが、私は、平成9年3月20
日付売買契約により車両を購入する契約を締
結し、代金を支払済みです。
 契約書も発行されず、商品の引渡しもされ
ていません。
 つきましては、本書面到達後1週間以内に
上記商品を御引き渡しくださいますよう、請
求致します。         敬具

 これは古い例だな〜、もう少し仕事を考えて作成してみよう。
 今回は民法第541条を使ってみよう。また、契約の両当時者が、それぞれ相手方に対して、義務を負っている契約(双務契約)も使えるかな?

民法第五四一条[履行遅滞による解除権]当事者ノ一方カ其債務ヲ履行セサルトキハ相手方ハ相当ノ期間ヲ定メテ其履行ヲ催告シ若シ其期間内ニ履行ナキトキハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得
  (当事者の一方がその債務を履行せざるときは、相手方は相当の期間を定めて、その履行を催告し、もしその期間内に履行なきときは、契約の解除をなすことを得る。)

商法第522条[債権の消滅時効]商行為ニ因リテ生シタル債権ハ〜〜ヲ除ク外五年間之ヲ行ハサル〜〜トキハ其規定ニ従フ
  (商行為によりて生じたる債権は〜〜を除くほか、5年間これを行なわざる〜〜ときはその規定に従う。)

    損 害 賠 償 金 請 求 書 
請求の趣旨 金2,500,000円をお支払い下さい。
請求の原因 私は平成9年5月28日貴社よりメルセデス
ベンツを購入する旨の売買契約を締結しました。
平成9年6月10日に代金を支払済みです。
 その後再三の催告にも拘わらず未だにお引き渡しいただ
いておりません。
 よって、民法第541条に基づき契約を解除し、上記金
額をお振り込み下さい。
 振込先 
旗幟鮮明銀行 中央区民センター支店 
 普通預金 0343844 オンコウトクジツ
 本書到達後相当の期間を経過してもお支払いがない場合
は、不本意ながら法的手続きにより請求する所存でありま
すので、お含みおき下さい。
 平成13年4月3日
 札幌市中央区南3条西12丁目3番18号
 株式会社 
自 縄 自 縛
 代表取締役 
破 邪 顕 正 殿

             札幌市清田区平岡3条1丁目2番5号
             有限会社 
揣 摩 臆 測 
             代表取締役 
温 厚 篤 実 ?


「よし、これでいくか?」
晩成の作成した内容証明に目を通し、石部金吉は本当に満足していた(よく勉強しているな〜)。

 後日、
温厚篤実氏より、電話が入った。
「いや−、大先生と
晩成さんには本当に世話になった、あのままモンモンとしていたら、なにも解決しないし、そのままの状態でしたが、晩成さんに−社長このままの状態で良いですか?何かアクションを興さなければ、何も解決しないですよ!−と言われ、行動した結果が、車を戻して貰いさらに相手弁護士さんと話し合い100万円で和解しました、本当に有り難うございます。これからも面倒見てやってよ、…・・」興奮してしゃべる篤実の言葉を、金吉は(本当に、晩成も成長したナ〜)の思いで聞いていた。
 これぞ、真の行政書士の矜持!!顧客の笑顔!



  内容証明(ないようしょうめい)  損害賠償(そんがいばいしょう) 
  自縄自縛(じじょうじばく)
   自分の言行が、かえって自分を束縛して、苦しめる事。
  破邪顕正(はじゃけんしょう)
   邪道を打ち破り、正道を世に表し広める事。
  温厚篤実(おんこうとくじつ)
   人柄がやさしくて情け深く、誠実な事。