美唄商工会議所では会員サービス事業として次のような事業を実施しております
皆様のご利用をお待ちしております。
全道規模の商工会議所会員向け共通優待サービス事業で、会議所に備えつけのサービ
ス券を提示することにより、各提携施設(ホテル・旅館・ゴルフ場・スキー場・テー
マパーク等)が割引料金でご利用できます。各提携施設はこちらからご覧になれます
会員事業所の従業員の方もご利用いただけますのでお気軽にご連絡ください。
労 働 保 険 事 務 組 合
当所では、労災保険や雇用保険の加入手続きと保険料の申告・納付に関する手続きを
事業主に代わって行い、事業主の事務負担を軽減する労働保険事務組合を組織してお
ります。事業主に代わって行う労働保険事務には、
・保険関係設立届・雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
・概算・確定保険料などの申告及び納付に関する事務
・労災保険の特別加入申請などに関する事務
・雇用保険の被保険者の届出などに関する事務
・その他、労働保険についての申請・届出・報告などに関する事務
となっております。尚、事業所の従業員数により事務委託ができない事業所もござい
ますのでお問い合わせ下さい。
取引先が倒産した場合に中小企業自らが連鎖倒産する等の事態を防止し、経営の安定
化を図るための共済制度で、納付掛金の10倍の範囲内(最高3,200万円)で被害額相当
の貸付が受けられます。共済金の貸付は、無担保・無保証人・無利子で受けられます
但し、貸付額の10分の1に相当する額は掛金総額から控除されます。償還期間は5年
(据置期間6ヶ月)で貸付元金毎月均等償還となります。
又、掛金は税法上、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入できます。
小規模の個人事業主又は会社等の役員の方が廃業・退職された場合に、その後の生活
の安定あるいは事業の再建などのための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、
いわば「事業主の退職金制度」といえるものです。尚、毎月の掛金は全額課税対象所
得から控除できます。
・保険期間は1年で自動更新、割安な掛金で、役員・従業員の福利厚生制度にご活用
いただけます。
・医師による診査は不要です(告知のみでお申し込みいただけます)
・法人が役員・従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。
(法人税基本通達9−3−5)
特定退職金共済制度
・毎月、定額の掛金を支払うことで、将来支払う退職金を計画的に準備できます。
・法律で定められた退職金支払いのための保全措置が講じられます。
(賃金の支払いの確保等に関する法律 昭和51年法律第34号)
・法人が従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。
(法人税法施行令 第135条)
PLとは、製品の欠陥によって消費者その他第三者が生命・身体または財産に損害を
被った場合、その製品の製造・販売に関与した事業者が被害者に対して対して負うべ
き法律上の損害賠償責任です。
この制度は、PL事故発生時の賠償履行能力の確保と負担軽減を図るため、日本商工
会議所が保険契約者となり損害保険会社と保険契約を締結し会員である企業が被保険
者となる団体加入制度です。
火災共済(北海道火災共済協同組合)
火災共済は、建物や商品・家財・機械・什器備品等に対する事故(火災・落雷・破裂
・爆発・風雪災害等)について共済金を受けられる制度です。また、共済金の他に一
定条件で見舞い金等の間接的費用も支払われます。
<火災共済の特色>
1.安価な掛金 − 営利を目的としないので、掛金が安く、経費の節減に役立
ちます。
2.迅速な対応 − 万一の場合、直ちに査定を行い共済金を支払います。
3.剰余金は契約者に還元 − 協同組合組織ですから、剰余金はすべて満期返
戻金として契約者に還元されます。
4.自動継続 − 解約申出のない限り自動的に継続されますので、満期時の更
新手続きが不要です。
5.北海道の損失補償10億円 − 道が異常災害に備えて10億円の損失補
償をしておりますので安心です。