美唄商工会議所

The Bibai Chamber of Commerce and Industry

火災共済保険制度

「みなさまのニーズに合わせて大切な財産をしっかりお守りいたします!!」
北海道火災共済協同組合の火災共済は、火災や落雷、風災、雪災、水災等の様々な災害や事故に対する、相互扶助精神にもとづく、皆様のための共済です。自動継続ですので、満期時の更新手続きは不要です。家財や什器備品単独でもご契約できます。

1.共済の種類と補償内容
○主契約は「総合火災共済」と「普通火災共済」の2種類
それぞれ補償範囲(共済金お支払いの対象となる事故)が違います。ご希望に合わせて選択してください。

 

 

 

 

 

 

火災

失火やもらい火を原因とする火災
※消防活動による水濡れ、破壊等を含みます

落雷

落雷による衝撃・異常電流等による損害
(建物、ガラス、テレビ等の損害)

破裂
爆発

ボイラーの破裂やガス爆発等による損害
※水道管凍結による破裂・爆発は除きます

風災
雹災
雪災

台風・せん風・暴風・降雹、豪雪・なだれ等による損害
(屋根等の破壊など)
※損害額が20万円以上の場合に限ります

 

落下
飛来
衝突

建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突による災害(自動車の飛び込みなど)
※被共済者の車両等の衝突を除きます

水漏れ

給排水設備の事故、第三者が占有する戸室からの漏水、出水による損害
※給排水設備自体に生じた損害を除きます

騒擾

騒擾・集団行動等に伴う暴力・破壊行為による損害

盗難①

盗難による、建物、家財、什器備品等に生じた盗取、き損、汚損
※商品・製品等の盗難を除きます

盗難②

盗難による現金・預貯金証書の損害
※ご契約対象は家財、設備・什器等に限ります

水災①

台風・暴風雨、融雪等による洪水、高潮、土砂崩れ等の水災による損害で、建物、家財に共済価額(時価)の30%以上の損害が生じた場合

水災②

台風・暴風雨、融雪等による洪水、高潮、土砂崩れなどの水災による損害で
○住宅物件で建物、家財に床上浸水による損害の場合
○非住宅物件で床上浸水または地盤面から45cm超の浸水による損害の場合

○新価共済特約は補償金額がワイド
主契約に新価共済特約をセットすることができます。共済金は新価(再調達価格)を基準にお支払いします。

2.加入資格
組合員資格のある契約者様は、必ず組合員になることが必要です。ご加入時に出資金500円をお預かり致します。
尚、組合員資格の無い方でも員外利用として契約することが可能です。

3.ご契約の対象となる物件の所在地・所有者
○共済の対象となる物件所在地は、道内に限ります。
○共済金を受け取りいただける方は、共済の対象の所有者(被共済者)です。

4.ご契約の対象
共済の対象は次のとおりです。
ご契約は共済の対象ごとにする必要があります。

共済の対象

主な対象物件

住宅物件

非住宅物件

建物

建物、造作等

商品・製品等

建物内収容の商品、原材料、仕掛品、半製品、製品、副産物、副資材等

×

家財

建物内収容の生活用動産
(家財、電化製品、衣類等)

設備・什器等

建物内収容の設備、装置、機械、
器具、工具、什器、備品等

×

※建物のみのご契約では、建物以外の商品・製品等、家財、設備、什器等の損害は補償されません。建物以外のみのご契約も可能ですが、この場合は建物の損害は補償されません。ご一緒のご契約をおすすめします。
※申込書に明記しないとご契約の対象とならない場合があります。
○非住宅物件の門・塀・垣根・物置・車庫など
○1個(1組)の価額が30万円を超える貴金属・宝石・美術品など
○稿本・設計書・図案・証書・帳簿その他これらに類するもの
※ご契約の対象とすることができない場合があります。
○野積みの動産や総合火災共済の場合の屋外設備・自動車など

5.新価共済特約のおすすめ
○「新価共済特約」をセットすることにより、ご契約金額(共済金額)を新価による評価額で設定することができます。
○ご契約の対象は「建物」、「設備・什器等」です。家財や商品・製品等は新価共済特約を付帯できません。
○損害発生から2年以内に同一の用途のものを同一の敷地内で再築・修理しない場合は、時価による基準で共済金が支払われます。
○「建物」「設備・什器等」に30%超の減価(使用による消耗分)が生じている場合には、その減価割合によりご契約額の制限があります。また、減価50%超の場合は新価共済特約を付帯できません。

6.ご契約金額 (共済金額)の設定
○ご契約金額(共済金額)は一口15万円の整数倍で設定してください。
○ご契約金額は、万一の事故の際にお支払いする共済金の上限です。十分な補償を受けられるよう、ご契約金額はご契約の対象の評価額に相当する金額で設定してください。

7.共済掛金について
○共済掛金は月割り単位で次のとおり算出します。ただし、1ヶ月未満の日数は1ヶ月となります。
○基本掛金は、ご契約の対象となる物件の所在地・建物の構造・建物内での作業や仕事の内容等によって異なります。(加算掛金は物件所在地による区分はありません)

総合火災共済

(月額基本掛金+月額加算掛金)×お申込口数×共済期間(月数)

普通火災共済

月額基本掛金×お申込口数×共済期間(月数)

パンフレット
ホームページ

詳しくは、美唄商工会議所または北海道火災共済協同組合(℡011-231-1322)までお問合せください。