保険・共済制度その他一覧
中小企業倒産防止共済
取引先が倒産した場合に中小企業自らが連鎖倒産する等の事態を防止し、経営の安定化を図るための共済制度で、納付掛金の10倍の範囲内(最高3,200万円)で被害額相当の貸付が受けられます。共済金の貸付は、無担保・無保証人・無利子で受けられます
但し、貸付額の10分の1に相当する額は掛金総額から控除されます。償還期間は5年据置期間6ヶ月)で貸付元金毎月均等償還となります。
又、掛金は税法上、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入できます。
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中小機構基盤整備機構中小企業倒産防止共済
小規模企業共済
小規模の個人事業主又は会社等の役員の方が廃業・退職された場合に、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば「事業主の退職金制度」といえるものです。尚、毎月の掛金は全額課税対象所得から控除できます。
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中小企業PL保険制度(日本商工会議所)
「中小企業PL保険制度」は、中小企業の皆様が・製造または販売した製品が原因で、製品の引き渡し後、または・行った仕事が原因で、仕事の終了後、日本国内において他人の生命や身体を害する人身事故や他人の財物を壊したりするような物損事故に対して、保険加入期間中に損害賠償請求がなされたことによって、法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に保険金をお支払いするものです。
日本商工会議所では、平成7年7月に、「製造物責任法」が施行されたことに伴い、中小企業のPL法への対策支援および負担軽減を目的に、中小企業庁の指導の下、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会とともに「中小企業製造物責任制度対策協議会」を設立し、本制度を創設。同協議会が保険契約者となり、参加損保会社14社(幹事・東京海上日動)の協力のもと運営している、会員中小企業向けの保険制度で、事故発生時に備えたものであり、賠償履行能力確保と負担軽減を図るためにも是非ともご加入いただきますようお勧めします。
※詳細については、商工会議所またはお取引のある損害保険代理店まで、お気軽にお問合せください。
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