フリーデンホッケークラブ今市針貝ホッケー場の設置及び管理に関する規約
2004年2月21日
(趣旨)
第1条 この規約は、針貝ホッケー場(以下「ホッケー場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 ホッケー場の管理は、会長の委任に基づき、ホッケー場管理委員会(以下「管理委員会」という。)が行う。
(使用の許可)
第3条 ホッケー場を使用しょうとする者は、あらかじめ管理委員会の許可を受けなければならない。
(使用料)
第4条 ホッケー場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、管理委員会の指定する期間までに別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の還付)
第5条 管理委員会は、すでに納入された使用料は、いかなる理由があっても還付しない。ただし、使用者の責めによらない理由によりその使用ができなくなったときは、すでに納入されている使用料の全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第6条 ホッケー場の使用について管理委員会が特に認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(損害賠償の義務)
第7条 使用者は、使用中に建造物、備品その他物件をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この規約に定めるもののほか、ホッケー場の管理及び運営に関し必要な事項は、管理委員会が定める。
附則
この規約は2004年2月21日より施行する。
別表(第4条関係)
使 用 区 分 |
使 用 料 の 額 |
|
一 団 体 |
ク ラ ブ 員 |
|
1時間使用料金 |
2,000円 |
無料 |
|
3,000円 |
無料 |
フリーデンホッケークラブ今市針貝ホッケー場の設置及び管理に関する規則
2004年2月21日
(趣旨)
第1条 この規則は、フリーデンホッケークラブ今市針貝ホッケー場の設置及び管理に関する規約(以下「規約」という。)第8条の規定に基づき、フリーデンホッケークラブ今市針貝ホッケー場(以下「ホッケー場」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理人)
第2条 ホッケー場に管理人を置く。
2 管理人は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) ホッケー場の維持及び管理に関すること。
(2) ホッケー場を使用する者に使用上の注意及び必要な指示をすること。
(使用の申請、許可等)
第3条 規約第3条の規定によりホッケー場を使用とする者は、ホッケー場使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)をホッケー場管理委員会(以下「管理委員会」という。)に提出しなければならない。
2 管理委員会は、前項各号に掲げるホッケー場の使用を許可したときは、申請書を提出した者に対しホッケー場使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。
3 前項の規定による許可書の交付を受けた者は、直ちに規約別表に定める使用料を納入しなければならない。
4 管理委員会はホッケー場の使用の許可に際し、管理上必要と認めるときは、その使用について条件を付けることができる。
(開設日及び開設時間)
第4条 ホッケー場の開設日及び開設時間は、次のとおりとする。
区 分 |
開設日及び開設時間 |
開設日 |
毎日 |
開設時間 |
午前8時から午後6時まで |
2 前項の規定にかかわらず、管理委員会が必要と認めるときは、同項の開設日及び開設時間を変更することができる。
(禁止事項)
第5条 ホッケー場を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 秩序及び風紀を乱し、建造物、備品その他の物件を損傷すること。
(2) 物品の展示又は販売その他これに類する行為をすること。
(3) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用すること。
(4) 立入禁止区域に立ち入ること。
(5) 許可を受けない印刷物、ポスター等を提示し、又は配布すること。
(6) 前各号のほか、管理人の指示に反する行為をすること。
(損害賠償)
第6条 使用者は、規約第7条の規定により損害を賠償しなければならないときは、管理委員会の指示する方法によらなければならない。
附則
この規約は2004年2月21日より施行する。